幸手市議会 > 2012-02-13 >
02月20日-01号

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  1. 幸手市議会 2012-02-13
    02月20日-01号


    取得元: 幸手市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-18
    平成24年 第1回 定例会(3月)               ◯招集告示幸手市告示第11号 平成24年第1回幸手市議会定例会を次のとおり招集する。  平成24年2月13日                   幸手市長  渡辺邦夫 1 期日  平成24年2月20日 2 場所  幸手市議会議場             ◯応招・不応招議員応招議員(15名)  1番  松田雅代議員     2番  小林啓子議員  3番  本田謡子議員     4番  小河原浩和議員  5番  小林英雄議員     6番  木村治夫議員  7番  宮杉勝男議員     8番  松本 章議員  9番  中村孝子議員    10番  小林順一議員 11番  藤沼 貢議員    12番  手島幸成議員 13番  小島和夫議員    14番  武藤壽男議員 15番  大久保忠三議員不応招議員(なし)          平成24年第1回幸手市議会定例会 第1日平成24年2月20日(月曜日)午前10時開議 議事日程(第1号)   開会   開議   議事日程の報告第1 会議録署名議員の指名第2 会期の決定第3 報告事項第4 議案の上程、提案説明    議案第1号 幸手市税条例の一部を改正する条例    議案第2号 幸手市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例    議案第3号 幸手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例    議案第4号 幸手市火災予防条例の一部を改正する条例    議案第5号 幸手市手数料条例の一部を改正する条例    議案第6号 幸手市印鑑登録及び証明に関する条例等の一部を改正する条例    議案第7号 幸手市国民健康保険税条例の一部を改正する条例    議案第8号 幸手市国民健康保険保険給付費支払基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例    議案第9号 幸手市重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例    議案第10号 幸手市子ども医療費支給に関する条例及び幸手市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例    議案第11号 幸手市介護保険条例の一部を改正する条例    議案第12号 幸手市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例    議案第13号 幸手市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例    議案第14号 幸手市公民館設置及び管理条例の一部を改正する条例    議案第15号 幸手市立図書館協議会条例の一部を改正する条例    議案第16号 幸手市市営住宅管理条例の一部を改正する条例第5 議案の上程、提案説明    議案第18号 平成23年度幸手市一般会計補正予算(第5号)    議案第19号 平成23年度幸手市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)    議案第20号 平成23年度幸手市介護保険特別会計補正予算(第2号)第6 議案の上程、提案説明    議案第21号 平成24年度幸手市一般会計予算第7 議案の上程、提案説明    議案第22号 平成24年度幸手市国民健康保険特別会計予算    議案第23号 平成24年度幸手市後期高齢者医療特別会計予算    議案第24号 平成24年度幸手市介護保険特別会計予算    議案第25号 平成24年度幸手市農業集落排水事業特別会計予算    議案第26号 平成24年度幸手市公共下水道事業特別会計予算    議案第27号 平成24年度幸手市水道事業会計予算第8 議案の上程、提案説明、質疑、討論、採決    議案第17号 埼玉県後期高齢者医療広域連合規約の変更について第9 議案の上程、提案説明、質疑、討論、採決    議案第28号 固定資産評価員の選任について   散会午前10時00分開議 出席議員(15名)     1番  松田雅代議員      2番  小林啓子議員     3番  本田謡子議員      4番  小河原浩和議員     5番  小林英雄議員      6番  木村治夫議員     7番  宮杉勝男議員      8番  松本 章議員     9番  中村孝子議員     10番  小林順一議員    11番  藤沼 貢議員     12番  手島幸成議員    13番  小島和夫議員     14番  武藤壽男議員    15番  大久保忠三議員 欠席議員(なし) 欠員(なし) 説明のための出席者    市長      渡辺邦夫   産業団地整備調整幹                           瓜田浩二    総務部長    藤倉 正   市民生活部長  関根雅之    健康福祉部長  大久保清一  建設経済部長  細井 博    水道部長    藤沼 操   消防長     小島一成    教育長     戸田幸男   教育次長    菅谷誠一    監査委員事務局長兼選管書記長            真中一夫 事務局職員出席者    事務局長    藤沼誠一   主幹      山下正行    書記      市川孝之 △開会の宣告(午前10時00分) ○議長(武藤壽男議員) ただいまの出席議員は15名です。定足数に達しておりますので、平成24年第1回幸手市議会定例会は成立いたしました。 これより開会いたします。---------------------------------------市長あいさつ ○議長(武藤壽男議員) この際、渡辺市長よりごあいさつをお願いいたします。 市長。   〔渡辺邦夫市長 登壇〕 ◎市長(渡辺邦夫) 皆様、おはようございます。 平成24年第1回幸手市議会定例会の開会に当たり、ごあいさつを申し上げます。 まず、市議会議員の皆様におかれましては、日ごろより幸手市の発展と住民福祉の向上のためにご活躍いただいておりますことに、心から感謝申し上げます。 本日開会を迎えました今議会においては、平成24年度の一般会計及び特別会計の当初予算を初め、条例の改正や平成23年度補正予算など、28件の議案を提出させていただきます。議員の皆様には慎重なるご審議をいただき、ぜひともご同意を賜りますようお願い申し上げます。 今年は、日本各地で豪雪による被害が生じるなど、厳しい寒さが続いておりましたが、3月を迎えますと少しずつ寒さも緩んでまいります。季節の変わり目に当たり、体調管理も難しくなってまいりますので、皆様には健康にご留意いただき、市政発展のためにますますご活躍されますことをご祈念申し上げ、開会のごあいさつといたします。よろしくお願いいたします。--------------------------------------- △開議の宣告 ○議長(武藤壽男議員) それでは、直ちに本日の会議を開きます。--------------------------------------- △議事日程の報告 ○議長(武藤壽男議員) 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。 順次議事を進めてまいりますので、よろしくご協力をお願い申し上げます。---------------------------------------会議録署名議員の指名 ○議長(武藤壽男議員) 日程第1、会議録署名議員の指名について。 会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において指名いたします。  9番  中村孝子議員 10番  小林順一議員 以上、2名にお願いいたします。--------------------------------------- △会期の決定 ○議長(武藤壽男議員) 日程第2、会期の決定について。 本定例会の会期については、過日、議会運営委員会を開催し協議をいただいております。 この際、議会運営委員長の報告を求めます。 11番、藤沼貢議員、なお、登壇をしてお願いいたします。 11番、藤沼貢議員。   〔11番 藤沼 貢議員 登壇〕 ◆11番(藤沼貢議員) 皆さん、おはようございます。 11番、議会運営委員長の藤沼貢です。 それでは、去る2月13日に開催されました議会運営委員会における協議の概要についてご報告を申し上げます。 まず、今定例会に提出される市長提出議案は28件が予定されております。このうち、議案第17号については広域連合に関することであり、議案第28号については人事案件となっておりますことから、委員会付託を省略し、議会初日に採決を行い、その他議案26件については、所管の常任委員会へ付託するものです。さらに、一般質問については、14名の方から通告をされております。 以上のようなことから、会期については本日2月20日から3月16日までの26日間とし、会期中の日程については、2月13日に配付いたしました一覧表のとおり決定いたしました。 各議員におかれましては、この会期日程にご賛同いただき、円滑、そして効率的な議会運営ができますようお願いを申し上げ、報告とさせていただきます。 ○議長(武藤壽男議員) お諮りいたします。会期は議会運営委員長の報告のとおり、本日から3月16日までの26日間としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(武藤壽男議員) ご異議なしと認めます。 よって、本定例会の会期は26日間と決定いたしました。--------------------------------------- △報告事項 ○議長(武藤壽男議員) 日程第3、報告事項。 地方自治法第121条の規定により、議案説明のため市長以下理事者各位の出席を求めております。職氏名については、お手元に配付した一覧表のとおりです。 次に、議会関係事項については、皆様のお手元に配付した報告書のとおりですので、ご覧いただきたいと存じます。--------------------------------------- △議案第1号~議案第16号の一括上程、説明
    ○議長(武藤壽男議員) 日程第4、議案第1号 幸手市税条例の一部を改正する条例より議案第16号 幸手市市営住宅管理条例の一部を改正する条例に至る議案16件を一括議題といたします。 各議案の朗読を省略し、順次提案理由の説明を求めます。 まず、議案第1号、議案第2号、議案第3号について、総務部長、登壇をして説明願います。 総務部長。   〔藤倉 正総務部長 登壇〕 ◎総務部長(藤倉正) それでは、ただいま議題となりました議案第1号から議案第3号についてご説明を申し上げます。 まず、議案第1号 幸手市税条例の一部を改正する条例ですが、この条例案については、平成23年3月11日に発生した東日本大震災に対する税制上の対応をするため、地方税法の改正により幸手市税条例を改正させていただくものです。 東日本大震災に関するものについては、昨年から被災者の税制上の支援をするため、地方税法の改正を受けまして幸手市税条例の改正を行ってきたところですが、再度、地方税法の一部を改正する法律が平成23年11月30日に成立いたしましたので、改正をさせていただくものです。 それでは、議案第1号についてご説明を申し上げます。 議案書では1ページ、条例案の概要では147ページです。 改正の内容ですが、条例案の概要に沿って説明をさせていただきます。 改正の主な点は2点ございまして、1点目が東日本大震災に係る雑損控除額等の特例に関しての改正です。現行制度の中でも震災関連の損失額等については、その損失額を雑損控除額として住民税を計算する際に控除しているものですが、その損失額等を現行では特例損失金額と明記してございました。これを申告する前日までに支出したものを損失対象金額とし、その年度の雑損控除額の対象とし、申告日以降に支出したものは翌年度の雑損控除額の対象にすることで、いつまでのものをいつの年度の対象にするかということを明確化したものです。 2点目は、固定資産税の納税義務者等の引用条項のずれを改正するものです。これは引用する地方税法施行規則が改正されたことで、条項の項番号が改正され、税条例に影響が出たため改正をするものですので、納税義務者に変更などが生じるものではございません。内容については以上ですが、施行期日は公布の日となるものです。 続きまして、議案第2号 幸手市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。 議案書つづりの2ページから、条例案の概要では147ページとなるものです。 本市では、国や県と同様に平成19年4月、職員の給料につきまして地域の民間給与水準をより一層的確に反映した給料とするため、給料表の級、号級の構成を見直すとともに、給料月額を平均4.8%引き下げる改正、いわゆる給与構造改革を実施いたしました。その際、給料の切り替えにより、新たに受けることとなる給料月額が平成19年3月31日に受けていた給料月額に達しないこととなる職員については、国や県と同様にその差額を給料として支給することといたしました。今回の改正については、その差額の支給を段階的に廃止をするものです。 具体的には、平成24年度については、差額から差額の2分の1に相当する額、その額が1万円を超えるときは1万円を減じまして、それ以降、平成25年度については差額から2万円、平成26年度については差額から3万円と、毎年度1万円ずつ減じていくものです。 施行日については、平成24年4月1日からです。 続きまして、議案第3号 幸手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 議案書では5ページ、条例案の概要では48ページです。 今回の改正は、市税の滞納整理及び滞納処分事務をより適正かつ公平に実施するため、新たに非常勤特別職として徴収事務指導員と徴収調査員を設置し、報酬額を定めるものです。議案書の中ごろにも記載してございますとおり、徴収事務指導員の報酬額は月額15万円、徴収調査員は日額7,600円とし、さらなる市税収納率の向上を図るものです。 なお、同時に条例別表の整理のため、委員搭載箇所の移動を行っているものです。 施行期日は、平成24年4月1日からとなるものです。 以上、議案第1号から議案第3号の説明とさせていただきます。よろしくご審議をお願い申し上げます。 ○議長(武藤壽男議員) 次に、議案第4号、議案第5号について、消防長、登壇をして説明願います。 消防長。   〔小島一成消防長 登壇〕 ◎消防長(小島一成) ただいま議題となりました議案第4号、議案第5号についてご説明をさせていただきたいと思います。 まず、議案第4号 幸手市火災予防条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。 条例案については7ページ、条例案の概要については148ページをご覧いただきたいと思います。 今回の改正は、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令が平成23年12月21日に公布され、平成24年7月1日に施行されることに伴い、危険物の第1類に炭酸ナトリウム過酸化水素付加物、一般的には過炭酸ナトリウムと呼ばれておりますが、追加されることから、当該改正により、新たに指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、または取り扱う場所となるものに対し、幸手市火災予防条例に規定されている技術基準について、所要の経過措置を定めるため一部改正を行うものです。 附則といたしまして、施行期日については、平成24年7月1日から施行するものです。 次に、改正内容について申し上げます。 当該改正によりまして、新たに指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、または取り扱う場所となるものについては、附則第3項では、当該物質を貯蔵し、または取り扱う配管の構造の技術上の基準について、一定の条件を満たす場合は適用しない。次に、第4項では、当該物質を収納する容器への表示については、平成25年12月31日までの間は適用しないとするものです。次に、第5項では、当該物質を貯蔵し、または取り扱う場所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準については、一定の基準を満たす場合は平成25年6月30日までの間は適用しない。次に、6項では、届け出は平成24年12月31日までにその旨を届け出なければならないとするものです。これら4項を附則に置いて規定するとしたものです。 続きまして、議案第5号 幸手市手数料条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。 条例案については9ページ、概要については149ページをご覧いただきたいと思います。 今回の改正は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令が平成23年12月21日に公布されました。この改正に伴い、幸手市手数料条例の別表第2の貯蔵所設置許可申請手数料に浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所を加え、この貯蔵所に係る審査の手数料を設けるため、幸手市手数料条例の一部を改正するものです。 附則といたしまして、この条例は平成24年4月1日から施行するというものです。 以上で議案第4号、議案第5号の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(武藤壽男議員) 次に、議案第6号、議案第7号、議案第8号について、市民生活部長、登壇をして説明願います。 市民生活部長。   〔関根雅之市民生活部長 登壇〕 ◎市民生活部長(関根雅之) それでは、ただいま議題となりました議案第6号から議案第8号までのご説明を申し上げます。 まず、議案第6号 幸手市印鑑登録及び証明に関する条例等の一部を改正する条例について申し上げます。 平成24年7月9日に外国人登録法が廃止になり、住民基本台帳法が改正されまして、外国人住民も日本人と同じく住民基本台帳法の適用を受けるということになったものです。これに伴いまして、関係する条例について所要の改正をいたしたいので、この案を提出するというものです。 改正いたします条例は、幸手市印鑑登録及び証明に関する条例、幸手市手数料条例、幸手市災害見舞金等支給条例、幸手市入学準備金貸付条例及び幸手市敬老祝金贈呈条例の5条例です。 議案書は11ページ、条例案の概要は149ページです。ご覧いただきたいと存じます。 まず、改正条例第1条、幸手市印鑑登録及び証明に関する条例の改正の主な点については、登録資格を住民基本台帳に記録されている者に改めまして、登録する印鑑については、外国人登録原票に登録されておりました通称や片仮名表記の氏名の印鑑で引き続き登録ができるように、住民基本台帳に記録されてございます氏名、氏、名を組み合わせたものに通称の氏名を追加いたしまして、非漢字圏の外国人住民は住民票の備考欄に記録されている片仮名表記の氏名の印鑑で登録できる規定を追加したものです。また、印鑑登録原票印鑑登録証明書の氏名に通称や片仮名表記の氏名を登録表記することを規定したものです。 次に、改正条例第2条、手数料条例については、外国人登録法が廃止になったことに伴いまして、別表第1の外国人登録に関する証明を削除いたしまして、削除による号の繰り上げ及び引用する号を改正するというものです。 改正条例第3条から第5条の幸手市災害見舞金等支給条例、幸手市入学準備金貸付条例、幸手市敬老祝金贈呈条例については、外国人登録法が廃止になったことに伴いまして、関係語句を削除する改正です。 附則といたしまして、施行日は平成24年7月9日に、また、幸手市敬老祝金贈呈条例については、引き続き1年以上住民票に記録されている者については、改正前の外国人登録原票に登録されている期間を通算する経過措置を設けたというものです。 続きまして、議案第7号 幸手市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 議案書の15ページ、条例案の概要は152ページです。 議案第7号の国民健康保険税条例の一部改正は、市長マニフェストに基づきまして税率の見直しを行うというものです。その内容といたしましては、これまで据え置いてまいりました課税限度額を引き上げ、基準課税額については47万円を50万円に、介護納付金課税額については9万円を10万円に改正するというものです。 また、基礎課税額の資産割について、35%を30%に改正。次に、基礎課税額の世帯別平等割額については、1万円8,000円を1万5,000円に、特定世帯以外の世帯で6割軽減世帯に該当する場合の軽減分については、1万800円を9,000円に、4割軽減世帯に該当する場合の軽減額については、7,200円を6,000円に改正するというものです。 また、特定世帯の世帯別平等割額については、9,000円を7,500円に改正し、特定世帯以外の世帯で6割軽減世帯に該当する場合の軽減分について、5,400円を4,500円に、4割軽減世帯に該当する場合の軽減分については、3,600円を3,000円に改正するというものです。 このたびの税率改正によりまして、限度額が適用されます一部の世帯ではご負担をいただかなければなりませんが、その他の多くの世帯では1世帯当たり約3,000円の減税となるものです。 なお、施行期日は平成24年4月1日とし、平成24年度分の国民健康保険税から適用するものです。 続きまして、議案第8号 幸手市国民健康保険保険給付費支払基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 議案書の17ページ、条例案の概要は153ページです。 改正の主な内容については、まず、題名について市が定めますほかの10件の基金条例の題名については、単に基金の名称に条例を付したスタイルとなっておりまして、これらに準じた題名とするというものです。 次に、基金の積み立て額について、他の基金条例の規定の仕方は、歳入歳出予算で定める額となってございます。また、今後、継続的に毎年度10万円以上の確実に積み立てができることは定かではないため、他の基金条例に準じまして、ある程度幅を持った規定とするものです。 その他用語の整理をあわせて行うものでございまして、施行の期日は公布の日からとなってございます。 以上で議案第6号から議案第8号までの説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(武藤壽男議員) 次に、議案第9号、議案第10号、議案第11号、議案第12号、議案第13号について、健康福祉部長、登壇をして説明願います。 健康福祉部長。   〔大久保清一健康福祉部長 登壇〕 ◎健康福祉部長(大久保清一) それでは、議案第9号から議案第13号までの5件についてご説明申し上げます。 最初に、議案第9号 幸手市重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 議案書の19ページ、条例案の概要については154ページをご覧いただきたいと存じます。 この条例案については、提案理由にございますように、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえ、障害保健福祉施策を見直すまでの間において障がい者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、医療費助成金の支給の対象者について改正をするものです。 主な改正点といたしましては、1点目は、旧法指定施設移行期間終了による用語の整理です。旧法指定施設とは、現行の障害者自立支援法の施行により、平成18年10月に廃止された支援費制度における施設訓練等支援費の対象となっていた施設で、この施設の障害者自立支援法への移行期間が平成23年度末で終了し、これにかわるものとして共同生活援助、または共同生活介護を行う住居に入居させ、障害福祉サービスの提供をしている事業者に変更するというものです。 2点目といたしまして、児童福祉法及び障害者自立支援法の改正による用語の整理及び障害児施設入所者に対する住所地特例の取り扱いの変更です。これは「障害児施設」を「障害児入所施設」に名称変更を行い、また、住所地特例の変更については、これまで障害児入所施設に入所する者が18歳以上の場合、重度心身障害者医療費は施設入所前に本人が本市に居住していた場合、支給の対象となっておりましたが、今回の改正により、入所する者の保護者等が本市に居住していた場合に支給対象となることに変更となるというものです。 3点目については、児童福祉法改正に伴う引用条項の改正であり、「第6条の2」を「第6条の3」へ、「第6条の3」を「第6条の4」へ変更するものです。 なお、この条例の施行の際、現に受給者証の交付を受けている者は、改正後の3条に規定する対象者ではないこととなった場合においても、現在入所している施設等を退去するまでの間は、同条に規定する対象者とみなすこととなります。 以上、議案第9号の説明とさせていただきます。 次に、議案第10号 幸手市子ども医療費支給に関する条例及び幸手市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 議案書の21ページ、条例案の概要については156ページをご覧いただきたいと存じます。 この条例案は、提案理由にありますように、児童福祉法の一部を改正することに伴い、引用条項の改正を行うものです。 改正内容は、「第6条の2」を「第6条の3」へ、「第6条の3」を「第6条の4」へ変更するというものです。 以上、議案第10号の説明とさせていただきます。 次に、議案第11号 幸手市介護保険条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 議案書の23ページ、条例案の概要については157ページをご覧いただきたいと存じます。 今回改正をいたします内容は、介護保険第1号被保険者にご負担をいただく平成24年度から平成26年度までの保険料に関する改定をするものです。 第1号被保険者の保険料については、介護保険法第129条において保険料の徴収と条例による保険料の設定について規定をされております。また、同法第117条の規定により、3年ごとに定める介護保険事業計画に基づき、平成24年度から平成26年度までの3年間の保険給付費に要する費用見込み額の総額から国県負担金、支払基金交付金等の収入見込み額を差し引いて保険料の収納必要額を算出し、この保険料収納必要額を第1号被保険者数の3年間合計で除しまして保険料の額を設定するものとなってございます。 現行の保険料率は、基準額となります第4段階を年額3万7,200円としました第8段階設定、特例を含めますと9段階設定としております。改正案では、第3段階を細分化し、第3段階特例を設定し、第4段階の年額5万400円を基準額とする8段階設定、特例を含めますと10段階設定としております。 それでは、改正後の第3条についてご説明申し上げます。 第1号は、所得段階第1段階の方の保険料を年額2万5,200円とするものです。 第2号は、市民税世帯非課税で本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方を第2段階とし、年額保険料を3万1,500円とするものです。 第3号は、市民税世帯非課税で本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方を第3段階とし、年額の保険料を3万7,800円とするものです。 第4号は、本人が市民税非課税で世帯に課税者がいる場合を第4段階とし、保険料の年額を基準額となる5万400円とするものです。 第5号は、本人が市民税課税で前年の合計所得金額が125万円未満の方を第5段階とし、年額保険料を5万4,400円とするものです。 第6号は、市民税本人非課税で前年の合計所得金額が125万円以上、190万円未満の方を第6段階とし、年額保険料を6万3,000円とするものです。 第7号は、市民税本人課税で前年の合計所得金額が190万円以上、300万円未満の方を第7段階とし、年額保険料を7万5,600円とするものです。 最後に、第8号は、市民税本人課税で前年の合計所得金額が300万円以上の方を第8段階とし、保険料年額8万1,900円とするものです。 続きまして、附則でございますが、第1項、施行期日については、平成24年度の介護保険料について適用させるため、平成24年4月1日となっております。 第2項、経過措置として、改正後の介護保険料については平成24年度分から適用し、平成23年度までの保険料は従前の例によるものとしております。 第3項、第4項については、平成24年度から平成26年度までの保険料率の特例を規定しております。第3項は、第3段階を細分化し、新設した特例で市民税本人非課税の前年の合計所得金額が120万円以下の方について、調整率を基準額の0.7倍、保険料を年額3万5,200円とするものです。 次に、第4項は、第4段階の方の特例で、前年の合計所得額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方について、第3条の規定にかかわらず4万1,800円とするものです。 以上、議案第11号の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第12号 幸手市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例についてご説明申し上げます。 まず、この条例案の提案に至る背景といたしまして、国において進める地方分権改革の一環として、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が施行されてございます。同法により、介護保険法の一部改正がなされ、これまで厚生労働省令で定められてきた介護事業に係るさまざまな施設の設置基準等が市町村の条例で定めるものとなり、本案の提案に至ったものです。 それでは、本案の内容についてご説明申し上げます。 本案は、本則で170条の規定に至る膨大なものですので、逐条での説明ではなく、議案書の条例案の概要に要点をまとめておりますので、概要により説明を申し上げたいと存じます。 議案については議案書の25ページを、条例案の概要については158ページをお開きいただきたいと存じます。 条例の制定の趣旨については、第1条において要介護者に対してサービスを提供する地域密着型サービス事業に係る人員、設備及び運営に関する基準を定めるものです。 そして、以下、地域密着型サービス事業の類型ごとに基本方針、人員、設備、運営の基準をそれぞれ規定するものでございまして、条例案の概要の158ページから160ページに(4)から(9)までに掲げる介護事業としてまとめさせていただきましたが、まず、(4)の夜間対応型訪問介護事業については第4条から第40条まで、(5)の認知症対応型通所介護事業については第41条から第61条まで、(6)の小規模多機能型居宅介護事業については第62条から第89条まで、(7)の認知症対応型共同生活介護事業については第63条から第109条まで、(8)の地域密着型特定施設入居者生活介護事業については第110条から第130条まで、(9)の地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護事業については第131条から第170条までで、それぞれの事業ごとの基本方針、人員、設備、運営に関する基準を定めているものです。 これらの基準に関しましては、省令から地方公共団体の条例へ委任されたものですが、国が定める条例の委任のあり方として、多くの基準が従うべき基準という区分に該当し、国が定めていた省令に必ず適応するように条例も設定することとされております。したがいまして、従来の省令で定めてきた基準と同じ内容でございまして、新たな基準や変更はございません。 なお、施行期日は平成24年4月1日です。 以上、議案第12号の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第13号 幸手市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例についてご説明申し上げます。 まず、この条例案の提案に至る背景については、議案第12号と同じく、国において進める地方分権改革の一環として、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が施行されてございます。同法により、介護保険法の一部改正がなされ、これまで厚生労働省令で定めてきた介護事業に係るさまざまな施設の設置基準等が市町村の条例で定めるものとされましたので、本案の提案に至ったものです。 それでは、本案の内容についてご説明申し上げます。 本案は、本則で90条の規定に至る膨大なものですので、やはり逐条での説明ではなく、議案書の条例案の概要に要点をまとめてございますので、それにより説明をさせていただきたいと存じます。 議案書については99ページ、条例案の概要については161ページをご覧いただきたいと存じます。 条例案の制定の趣旨については、第1条において要支援者に対してサービスを提供する地域密着型介護予防サービス事業に係る人員、設備及び運営に関する基準を定めるものです。 そして、以下、地域密着型介護予防サービス事業の類型ごとに基本方針、人員、設備、運営の基準をそれぞれ規定するものでございまして、条例案の概要の161ページから162ページに(4)から(6)までにかける介護予防事業としてまとめさせていただきましたので、ご覧いただきたいと存じます。(4)の介護予防認知症対応型通所介護事業については第4条から第42条まで、(5)の介護予防小規模多機能型居宅介護事業については第43条から第69条まで、(6)の介護予防認知症対応型共同生活介護事業については第70条から第90条までと、それぞれ事業ごとの基本方針、人員、設備、運営に関する基準を定めているものです。 これらの基準に関しましては、省令から地方公共団体の条例へ委任されたものですが、国が定める条例の委任のあり方として、多くの基準が従うべき基準という区分に該当し、国が定めていた省令に必ず適応するように条例も設定することとされております。したがいまして、従来の省令で定めてきた基準と同じ内容でございまして、新たな基準、変更はございません。 なお、施行期日は平成24年4月1日です。 以上、議案第13号の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(武藤壽男議員) 次に、議案第14号、議案第15号について、教育次長、登壇をして説明願います。 教育次長。   〔菅谷誠一教育次長 登壇〕 ◎教育次長(菅谷誠一) それでは、ただいま議題となりました議案第14号、議案第15号についてご説明申し上げます。 まず最初に、議案第14号 幸手市公民館設置及び管理条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 議案書の139ページ、並びに条例案の概要については163ページをご覧いただきたいと存じます。 本案については、平成23年8月30日に公布されました地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の中で社会教育法の一部改正が行われ、平成24年4月1日から施行されることとなったことによる改正です。 具体的には、社会教育法第30条第1項に定める公民館運営審議会委員の委嘱に当たっての基準を削除し、これを本条例において定めることとするとともに、条例で定めるに当たっては、文部科学省令で定める基準を参酌すべきとするものです。このたび、公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準を定める省令が平成23年12月1日に公布され、平成24年4月1日から施行されることとなりましたので、その基準を参酌し、本条例で定めるとともに、あわせて用語の整理等を行うものです。 なお、この文部科学省令で定める委員の委嘱の基準は、これまで社会教育法において定められていた基準と同様、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者となっております。 最後に、附則として、この条例は平成24年4月1日から施行するというものです。 以上、議案第14号の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第15号 幸手市立図書館協議会条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 議案書については141ページを、条例案の概要については164ページをご覧いただきたいと存じます。 本案についても、ただいまご説明いたしました議案第14号と同様、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の中で図書館法の一部改正が行われ、平成24年4月1日から施行されることとなったことによる改正です。 具体的には、図書館法第15条に定める図書館協議会委員の任命に当たっての基準を削除し、これを本条例において定めるとともに、条例で定めるに当たっては、図書館法施行規則で定める基準を参酌すべきとするものです。このたび、図書館法施行規則の一部を改正する省令が平成23年12月1日に公布され、平成24年4月1日から施行されることとなりましたので、その基準を参酌し、本条例で定めるとともに、あわせて用語の整理等を行うものです。 なお、この図書館法施行規則で定める委員の任命の基準は、これまで図書館法において定められていた基準と同様、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者となっております。 最後に、附則として、この条例は平成24年4月1日から施行するというものです。 以上、議案第15号の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(武藤壽男議員) 次に、議案第16号について、建設経済部長、登壇をして説明願います。 建設経済部長。   〔細井 博建設経済部長 登壇〕 ◎建設経済部長(細井博) 幸手市市営住宅管理条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 条例案については議案書の143ページを、条例案の概要については165ページをご覧いただきたいと存じます。 今回の改正については、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部施行に伴い、公営住宅法の一部が改正され、入居者の資格要件が削除されたことから、幸手市市営住宅管理条例に従前と同様の入居者の資格要件を加える一部改正を行うものです。 165ページの条例案の概要に基づきましてご説明を申し上げます。 まず、入居者の資格、第6条第1項中に、市営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならないと規定した上で、同居親族要件とともに下記の8項目を根拠法令とともに盛り込むものです。 主なものといたしましては、アといたしまして、60歳以上の者、イといたしまして、障害者基本法第2条第1号に規定する身体、精神及び知的障害のある者、ウといたしまして、戦傷病者特別援護法第4条に規定する戦傷病者手帳の交付を受けている者、エといたしまして、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の認定を受けている者、オといたしまして、生活保護法第6条第1項等の規定による支援給付を受けている者、カといたしまして、海外からの引揚者で5年を経過しない者、キといたしまして、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定する者、クといたしまして、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第1条第2項に規定する被害者で(ア)または(イ)に該当する者です。 次に、引用法令及び引用条項の改正については、公営住宅法施行令が改正されたことから、改正前の施行令を旧令と改め、また、第11条第4号中の法令番号を削除するものです。 なお、施行期日については、平成24年4月1日となるものです。 以上、議案第16号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(武藤壽男議員) 会議の途中ですが、ここで10分間休憩といたします。   休憩 午前10時52分   再開 午前11時02分 ○議長(武藤壽男議員) 再開いたします。--------------------------------------- △議案第18号~議案第20号の一括上程、説明 ○議長(武藤壽男議員) 日程第5、議案第18号 平成23年度幸手市一般会計補正予算(第5号)より議案第20号 平成23年度幸手市介護保険特別会計補正予算(第2号)に至る議案3件を一括議題といたします。 各議案の朗読を省略し、順次提案理由の説明を求めます。 まず、議案第18号について、総務部長、登壇をして説明願います。 総務部長。   〔藤倉 正総務部長 登壇〕 ◎総務部長(藤倉正) それでは、ただいま議題となりました議案第18号についてご説明を申し上げます。 補正予算及び補正予算説明書の3ページをご覧いただきたいと存じます。 議案第18号 平成23年度幸手市一般会計補正予算(第5号)ですが、第1条については、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ7,267万1,000円を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額を154億3,968万8,000円とするものです。 第2条については、繰越明許費の補正となりまして、第2表繰越明許費補正によるというものになってございます。 第3条については、地方債の補正でございまして、第3表地方債補正によるというものです。 続きまして、内容についてご説明を申し上げます。 7ページをお願いします。 第2表繰越明許費補正については、3事業を追加するものでございまして、1件目の地域介護・福祉空間整備等補助事業については、小規模特別養護老人ホーム及びケアハウスの建設、開設準備に係る補助金交付を予定してございましたが、県の補助金交付決定、社会福祉法人認可の手続きが遅れたことに伴いまして、施設完成が年度を経過するため繰り越しを行うものです。 2件目の都市計画道路整備事業については、圏央道関連負担金において国の事業の遅延により事業費を減額し、かつ、国庫支出金の関係により一部を繰り越しする必要が生じたものです。 3件目の道路橋りょう災害復旧事業については、第3号補正、9月ですが、これにより1級から3級までの基準点を再測量するものとして計上したものですが、調査の結果、基準点の移設や復元が当初見込みより増加したことなどにより、繰り越しをするものです。 次に、8ページをお願いします。 第3表地方債補正については、変更1件です。こちらについても、圏央道関連事業負担金の額の確定に伴い、起債限度額を減額するものです。 次に、事項別明細書によりまして内容のご説明を申し上げます。 13ページをお願いします。 まず、歳入ですが、第1款市税、第1項市民税については、法人税の現年課税分の減額が見込まれることから、3,030万円の減額補正をするものです。 第11款分担金及び負担金、第1項負担金については、各種検診一部負担金などの負担金額の確定により、それぞれ減額補正をするものです。 第12款使用料及び手数料、第1項使用料については、東日本大震災の影響などにより、天神の湯の営業時間を短縮したことなどにより、保健福祉総合センター使用料の減が見込まれるため、減額の補正をするものです。 次に、14ページです。 第13款国庫支出金、第1項国庫負担金については、障害者自立支援給付費の不足が見込まれることから、歳出予算を増額することに伴う国庫負担金の増などを計上してございます。 第2項国庫補助金については、圏央道関係補助金の社会資本整備総合交付金を負担金額の確定により減額をするものです。 15ページです。 第14款県支出金、第2項県補助金については、第3目衛生費県補助金といたしまして、受診者見込みの減少に伴い、子宮頸がん等ワクチン接種事業費補助金を1,105万5,000円減額するものなどを計上いたしました。 第3項県委託金については、平成23年度に実施された県知事選挙、県議会議員選挙の執行委託金について額の確定がありましたので、減額補正をするものです。 次に、16ページです。 第20款市債については、第3表地方債補正のところで申し上げたとおりです。 続きまして、17ページからの歳出についてご説明を申し上げます。 まず、17ページから19ページまでの第4項選挙費については、歳入と連動するもので、県知事選挙、県議会議員選挙の関係経費確定により減額補正をするものです。 さらに、19ページの第3款民生費、第1項社会福祉費、第1目社会福祉総務費については、障害者自立支援給付費の介護給付費等に不足が見込まれるため、増額補正をするものです。 20ページにまいりまして、第2項児童福祉費、第1目児童福祉総務費については、子ども医療費において予算額に不足が見込まれるため、増額補正をするものです。 第4目保育所費については、管内私立保育園、管外公立保育園に支払う保育所運営費委託料を、入所児童数が当初見込みに達しなかったことにより減額するものなどを計上いたしました。 第5項国民健康保険事業費、第1目国民健康保険事業費については、保険基盤安定繰出分、財政安定化支援繰出分として、国民健康保険特別会計繰出金1,129万6,000円を増額するものです。 次に、21ページです。 第4款衛生費、第2項清掃費、第2目塵芥処理費については、杉戸町ごみ処理負担金、ごみ処理施設整備負担金を杉戸町からの通知により、それぞれ増減の補正をするものです。 第8款土木費、第4項都市計画費、第3目街路事業費の圏央道関連事業負担金については、国の事業費確定に伴う減額補正を行うものです。 なお、この減額補正後の負担金額3億665万8,000円のうち、2億4,402万2,000円は平成23年度に支出をし、残りの6,263万6,000円については、繰越明許費のところでもご説明申し上げましたとおり、平成24年度に支出をすることとなってございます。 次に、22ページです。 第10款教育費、第1項教育総務費、第5目保健給食費については、権現堂小学校の給食用機械器具にふぐあいが生じていることからの購入費を計上するものです。 23ページについては給与費明細書、24ページについては地方債の調書となってございますので、ご覧をいただきたいと存じます。 以上、一般会計補正予算(第5号)の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(武藤壽男議員) 次に、議案第19号について、市民生活部長、登壇をして説明願います。 市民生活部長。   〔関根雅之市民生活部長 登壇〕 ◎市民生活部長(関根雅之) 平成23年度幸手市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。 補正予算書の27ページをご覧いただきたいと存じます。 第1条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ7,396万1,000円を追加いたしまして、総額をそれぞれ67億3,083万3,000円とするものです。 それでは、歳入のほうからご説明申し上げます。 35ページをお開きいただきたいと存じます。 第1款国民健康保険税、第1項第1目一般被保険者国民健康保険税については、平成23年3月第3回定例会におきまして、調定額の減少を見込みまして減額補正をしたところですが、調定額の減少はなく、収納率の向上が見込まれることから、医療給付費分現年課税分については2,993万3,000円を、医療給付費分滞納繰越分は2,485万円をそれぞれ計上いたしまして、また、後期高齢者支援金分滞納繰越分は740万9,000円を増額するものです。 次に、第3款国庫支出金、第2項第1目調整交付金については、現在、国におきまして推進しておりますレセプトの電子化に伴いまして、全国の国保連合会に設置する国保総合システムの切り替え等の経費を市町村の負担金で賄うとされておりまして、その市町村負担に対しまして国の特別調整交付金が財源措置されるということになってございます。幸手市が負担する額については82万8,000円で、同額が特別調整交付金の対象となりますことから、予算現額の50万円との差額の32万8,000円を増額計上するものです。 また、同項第4目災害臨時特例補助金については、本年度から新たな補助事業でございまして、補助対象は東日本大震災の被災者に対しまして措置いたしました医療費の一部負担金や国民健康保険税の減免額となってございます。幸手市の国民健康保険に加入された被災者の方は2名でございまして、その方々に対し、平成23年7月から免除の措置を行ってございますので、交付申請額でございます14万5,000円を補正するものです。 なお、国保に加入いたしました被災者のうち、1名は社会保険に加入いたしましたので、現在の対象者は1名です。 次に、第10款繰入金、第1項第1目一般会計繰入金については、繰入額の決定に伴いまして保険基盤安定繰入金は264万2,000円を、財政安定化支援事業費繰入金は865万4,000円をそれぞれ増額するというものです。 続きまして、歳出のご説明をいたします。 36ページをお開きいただきたいと存じます。 第1款総務費、第1項総務管理費、第2目連合会負担金については、歳入の第3款国庫支出金の説明でも触れましたが、国保連合会が設置します国保総合システムの切り替え等の経費でございまして、幸手市が負担する82万8,000円を補正するものです。 次に、第2款保険給付費、第1項療養諸費については、医療費が全体的に増加の傾向にあり、予算現額に不足が見込まれますことから増額するものですが、第1目一般被保険者療養給付費は1,394万4,000円を、第2目退職被保険者等療養給付費は2,201万6,000円をそれぞれ増額するというものです。 第2項高額療養費についても、予算現額に不足が見込まれますことから、第1目一般被保険者高額療養費は3,273万1,000円を、次のページの第2目退職被保険者等高額療養費は238万8,000円をそれぞれ増額するというものです。 第4款病床転換支援金等については、都道府県が実施主体となる事業でございまして、医療病床等老人保健施設やケアハウス等の介護施設に転換する際の助成事業ですが、その財源は各保険者が支援金として拠出することとなっているものです。社会保険診療報酬支払基金によりますと、平成20年度と平成21年度に徴収した支援金の余剰金があるということで、平成23年度は請求しない旨の通知がございました。したがいまして、35万6,000円全額を減額するというものです。 第7款介護納付金、第1項第1目介護納付金については、納付額の決定に伴いまして57万6,000円を減額するものです。 続きまして、38ページをお開きください。 第9款第1項保健事業費、第4目特定健康診査等事業費については、個別検診を委託している医療機関に支払う検診費用ですが、個別検診の受診者数が当初の見込みを上回ったため、298万6,000円を増額するというものです。 以上、議案第19号の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(武藤壽男議員) 次に、議案第20号について、健康福祉部長、登壇をして説明願います。 健康福祉部長。   〔大久保清一健康福祉部長 登壇〕 ◎健康福祉部長(大久保清一) 平成23年度幸手市介護保険特別会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。 補正予算書の41ページをご覧いただきたいと存じます。 補正予算の内容は、第1条にございますように、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3億6,453万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ24億5,506万7,000円とするものです。 それでは、歳入歳出予算の内容について、事項別明細書に基づきまして説明をさせていただきます。 49ページをご覧いただきたいと存じます。 まず、歳入ですが、初めに第1款保険料については7,400万円の減額です。これは第1号被保険者の保険料の収納額が当初予算を下回る見込みとなりましたので、減額補正をお願いするものです。内訳については、現年度分特別徴収保険料が6,400万円の減額、現年度分普通徴収保険料が1,000万円の減額です。 次に、第2款国庫支出金については、国からの負担金、補助金ともに交付見込み額が予算現額を下回りましたことに伴う減額です。 第1項国庫負担金の介護給付費負担金が8,479万2,000円の減額、第2項国庫補助金の調整交付金が2,271万3,000円の減額です。また、介護保険災害臨時特例補助金については、東日本大震災により被災した方の保険料の減免に対する補助金で12万円の増額です。 続きまして、50ページをご覧いただきたいと存じます。 第3款支払基金交付金については1億3,496万1,000円の減額です。これは社会保険診療報酬支払基金からの交付金が予算現額を下回りましたことに伴う減額補正です。内訳については、介護給付費交付金が1億3,323万2,000円の減額、地域支援事業支援交付金が172万9,000円の減額です。 次に、第4款県支出金については4,820万4,000円の減額です。これは県からの負担金の見込み額が予算現額を下回りましたことに伴う介護給付費負担金の減額です。 次に、第6款繰入金については1万1,000円の増額です。これは介護従事者処遇改善臨時特例基金の利子の繰り入れです。 続きまして、歳出についてご説明申し上げます。 51ページをお願いします。 まず、第1款総務費については、歳入の特定財源を補正した関係で財源内訳が変更となってございます。 次に、第2款保険給付費については、年度末になりまして平成23年3月から11月までの9カ月分の給付実績に基づき1年間の給付費について推計いたしましたところ、サービスにより過不足が見込まれましたので補正を行うものです。 なお、今回、歳入予算の特定財源及び歳出予算の保険給付費を補正いたしました関係で、財源内訳が変更となっております。以下、財源内訳変更のみの支出科目については、説明を省略させていただきます。 まず、第2款保険給付費の第1項介護サービス当初費については、給付費に余剰が見込まれますので、居宅介護サービス給付費を2億5,148万円、施設介護サービス給付費を3,000万円減額するものです。 続きまして、52ページをお願いします。 第2款保険給付費、第2項介護予防サービス当初費については、介護予防サービス給付費に余剰が見込まれますので、4,000万円減額するものです。 第4項高額介護サービス等費の高額介護サービス費に不足が見込まれるため、160万円を増額補正するものです。 次に、54ページをお願いします。 第4款基金積立金については、給付費準備基金積立金が4,466万円の減額です。これは歳入予算の減額に伴う介護給付費準備基金への積立金の減額です。また、介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金については、基金利子積立金1,000円の増額です。 以上、議案第20号の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。--------------------------------------- △議案第21号の上程、説明 ○議長(武藤壽男議員) 日程第6、議案第21号 平成24年度幸手市一般会計予算を議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 初めに、市長、登壇をして説明願います。 市長。   〔渡辺邦夫市長 登壇〕 ◎市長(渡辺邦夫) 平成24年度幸手市一般会計予算を提案するに当たり、所信の一端を述べまして、議員の皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。 私は、昨年の秋の幸手市長選挙において、多くの市民の皆様のご支援を賜り、第8代幸手市長として新たに市政を担わせていただくことになりました。これは「幸手を改革(かえる)」ということを市民の皆様が切に望んだものであると認識しております。改革を実行するには、先人の苦労にもまさるとも劣らない大きな挑戦ではありますが、私は大きな志を持ち、改革を断行してまいる所存です。 市政運営に当たりましては、いかなるときも市民の皆様のそばに立つ「市民のためにある市政」、そしていかなるときも市民の皆様との協働で行う「市民とともにある市政」を信条とし、マニフェストの実現に向け、何よりもまずスピード感を大切にしながら施策を順次実施してまいりたいと思います。また、私がこれまで培ってきた民間の感覚と手法を生かし、明るく元気な幸手市を築くため、みずからがその先頭に立ち、市政改革の推進に全力で取り組んでまいる所存です。 次に、平成24年度の財政環境と予算編成についてご説明申し上げます。 我が国の経済情勢については、東日本大震災の影響や昨年夏以降の急速な円高の進行に欧州政府債務危機も加わり、非常に不安定な状況にあります。さらに、社会情勢については、依然として続く雇用不安や少子高齢化の進展など、引き続き厳しい状況が続いております。 また、国と地方自治体との関係については、地域主権改革による大幅な権限移譲が行われることや地域自主戦略交付金制度が順次開始されるなど、これまでの依存と配分の関係から自立と創造の時代へと大きく方向を転換しており、地方自治体の自己決定、自己責任のもとで自主、自立の行財政運営を推進していくことが強く求められております。 当市におきましても、これまでさまざまな行財政改革が進められてきたところではございますが、これまで以上に限られた財源と限られた人材の中で、より一層の創意工夫や柔軟な対応が必要となってくることは言うまでもありません。 こういった状況であるからこそ、私はこれまでの民間での経験を生かし、コスト削減など量的な改革にとどまらず、これまでの慣行や先例と決別し、事業のあり方を本質的に見直すことで、より一層スリムで効率的かつ能動的な行財政運営を心がけてまいります。さらに、市民の皆様の思いにこたえるためにも、断固たる決意で改革を推進し、マニフェストを実行しながら、市民の皆様と手をつないで幸せな街づくりを行ってまいります。 それでは、ここで私のマニフェストに掲げた施策のうち、平成24年度から実施予定の事業について、具体的に5つのプランに沿ってご説明させていただきます。 「いきいき子育て 教育プラン」においては、子ども医療費の支給について、市内医療機関での受診における現物給付方式を引き続き実施することで、子育て世代の利便性の向上に寄与するとともに、新たに10月から通院分の支給対象を中学3年生までに拡大することで、さらなる経済的負担の軽減を図ります。また、地元食材による安全でおいしい給食の提供についても積極的に推進してまいります。 「活力あるまち 活性化プラン」においては、圏央道の開通に合わせ、幸手中央地区産業団地の整備を円滑に推進するとともに、優良企業を誘致することで将来の雇用の確保や市税の増収につなげます。また、市税の滞納整理及び滞納処分事務をより適正かつ公平に実施するために、新たに徴収事務指導員及び調査員を配置するなど、さらなる市税収納率の向上を図ってまいります。 同じく、「活力あるまち 活性化プラン」において、若い世代の流入と定住を支援するために、新たに民営の子育て支援センターに補助を行うなど、子育て支援のより一層の充実を図ります。さらには、香日向小学校閉校後の利用を考える市民組織の立ち上げや、農業・工業・商業それぞれの後継者育成ネットワークづくり、商店街の空き店舗活用についても、しっかりと取り組んでまいります。 「スリムな行政 効率化プラン」においては、まず、市長専用車や浄書センターを廃止します。また、引き続き市長報酬削減や民間の目線での事業仕分けを実施するとともに、行政サービスを低下させないよう配慮しつつ、長期的に継続した職員数の削減も行ってまいります。 「高齢者や障害者にやさしい 福祉プラン」においては、過去に後退した障害者タクシー券や紙おむつ支給等の福祉サービスの内容を復活させます。また、専門医による健康相談の実施、高齢者の文化・スポーツ活動や災害時の避難を支える地域システム構築への支援を行い、さらには高齢者や障がい者の目線で行う道路整備等を順次実施してまいります。 最後に「住みよいまちづくり 安心安全プラン」においては、まず第一に、幸手駅利用者の利便性の向上を図るため、駅舎の橋上化に向けた基本設計を行います。また、市民の皆様の安心安全を確保するため、災害時の的確な対応体制や備蓄品の充実を進めるとともに、原子力発電所事故に伴う放射線の不安を緩和するため、引き続き放射線量測定器の貸し出しを行ってまいります。さらに、きめ細やかなタウンミーティングの開催により、市民の皆様のご意見を賜り、積極的に市政に反映してまいります。 ただいま申し上げました施策や事業のほかにも、私は市民の皆様に多くの重要事業についてマニフェストとして訴えてきたところですが、それらの事業についても着実に実現できますよう、鋭意取り組んでまいります。 平成24年度の予算編成においては、現下の経済情勢、国の構造改革や地方財政対策などに十分留意し、歳入については財源の確保に最大限の努力をする一方で、歳入については既存の事務事業を含め、市民の皆様の視点に立った徹底的な見直しを行い、10年後、20年後の将来を見据え、長く大きな視野に立ち、夢と希望にあふれる街づくりにつながっていく事業に重点的かつ積極的な予算配分を行いました。 それでは、歳入予算の主なものについて申し上げます。 市民税については、前年度の調定見込み額及び地方財政対策などを踏まえ計上いたしました。固定資産税及び都市計画税については、評価替えの影響や家屋の新増築の状況を踏まえ減額計上いたしました。また、軽自動車税については、車種別の課税台数を見込み増額計上といたしました。市たばこ税については、平成22年10月の税率改正後の売り渡し本数の推移を踏まえ増額計上といたしました。以上のことから、市税については、経済状況等を踏まえ、現時点で見込み得る最大限の額を計上したものの、対前年度比で2.7%の減額計上となりました。 各譲与税及び交付金については、前年度の実績見込み額及び地方財政対策等を考慮し、減額計上といたしました。 地方交付税については、地方財政対策等を考慮した上で、本市の公債費、市税収入、各譲与税及び交付金等の影響を踏まえ、対前年度比で3.8%の増額計上といたしました。 国庫支出金のうち、国庫負担金については、民生費国庫負担金について従前の子ども手当から新たな子どものための手当への移行に伴う負担金の減額があったものの、生活保護費負担金が増額となったことなどから、対前年度比で3.5%の増額計上といたしました。また、国庫補助金については、教育費国庫補助金について、長倉小学校の校舎等改修事業に係る安全・安心な学校づくり交付金の皆減があったものの、土木費国庫補助金について、圏央道関連事業負担金等に係る社会資本整備総合交付金の増額があったことなどから、対前年度比15.2%の増額計上といたしました。 県支出金のうち、県負担金については、子どものための手当負担金が増額となったことから、対前年度比で0.3%の増額計上といたしました。また、県補助金については、地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金の皆減の影響により、対前年度比46.5%の減額計上といたしました。 繰入金については、財政調整基金繰入金の増額に伴い、対前年度比41.8%の増額計上といたしました。 繰越金については、前年度と同額計上といたしました。 最後に、市債については、圏央道関連事業負担金に係る土木債の増額に加え、地方財政対策等を考慮し、臨時財政対策債の増額を見込んだことから、対前年度比10.0%の増額計上といたしました。なお、本予算に計上いたしました市債については、すべて交付税措置の伴う市債であり、公債費負担適正化計画で定めております実質公債費比率を上回らないよう努めております。 続きまして、歳出予算の主なものについて申し上げます。 まず、議会費関係については、新たにインターネットにより本会議の中継を行うための予算を計上しました。 次に、総務費関係については、市政運営の最上位計画である第5次総合振興計画の後期基本計画の策定を開始します。また、高等教育の振興及び地域の活性化のため、日本保健医療大学の設置に係る経費について補助金を交付いたします。なお、安定した財政運営を維持するため、公債費負担適正化計画に基づき、土地開発公社所有地の買い戻しも行ってまいります。 民生費関係については、まず、子どものための手当について、それぞれの区分に応じ、5,000円から1万5,000円を支給してまいります。また、子ども医療費支給事業に加え、重度心身障害者医療費及びひとり親家庭等医療費支給事業についても、市内医療機関での受診における現物給付方式を引き続き実施してまいります。 衛生費関係については、子宮頸がん、インフルエンザ菌b型及び小児用肺炎球菌の予防接種を無料で実施してまいります。また、ごみの減量化・再資源化を図るため、資源物の運搬、選別、処理等を引き続き行ってまいります。 農林水産業費関係については、農業振興のための各種補助を行うとともに、埼玉みずほ農協の農産物直売所建設に係る経費について補助を行います。また、引き続き農業用水路や公共用水域の水質保全にも尽力してまいります。 商工費関係については、商工業の育成強化を行うなど、商店街の活性化及び振興に努めてまいります。また、中小企業者の育成並びに経営の合理化、設備の近代化等を図るための融資も実施してまいります。 次に、土木費関係については、まず、幸手駅の駅舎の橋上化に向けた基本設計を行います。あわせて、幸手駅西口地区土地区画整理事業の推進のため、啓発や現況測量等を行ってまいります。また、圏央道側道整備事業については、引き続き用地買収や橋りょう建設工事を実施いたします。そのほか、住宅リフォームや木造住宅耐震改修に係る補助、建築後退用地の買収事業等も実施してまいります。 消防費関係については、消防力の強化を図るため、消防団第7分団及び第8分団の消防ポンプ自動車の更新整備を行います。 教育費関係については、平成24年4月から中学校にて全面実施となる新学習指導要領へ円滑に移行し、将来を担う子どもたちへの教育内容の充実や、きめ細かな教育の実現に向け、なお一層の力を注いでまいります。 同じく、教育費関係については、幸手中学校の大規模改修工事に向けた実施設計を行います。また、快適な教育環境を提供するため、小学校の特別教室に扇風機を設置してまいります。 最後となりますが、現下の厳しい雇用情勢を踏まえ、新たな雇用の創出を図るため、国と連携し公共施設等環境整備事業を初めとする緊急雇用創出事業として、全11事業を実施してまいります。 以上、平成24年度幸手市一般会計予算歳入歳出予算総額は141億6,000万円となり、昨年度との比較で3億4,000万円、率にいたしまして2.3%の減額となる予算編成をいたしました。 ここに議員の皆様のご理解とご協力を切にお願い申し上げ、平成24年度一般会計予算の概要説明とさせていただきます。ありがとうございました。 ○議長(武藤壽男議員) 次に、総務部長、登壇をして説明願います。 総務部長。   〔藤倉 正総務部長 登壇〕 ◎総務部長(藤倉正) 平成24年度幸手市一般会計予算の内容についてご説明を申し上げます。 予算書の3ページをご覧いただきたいと存じます。 第1条といたしまして、歳入歳出の総額は、歳入歳出それぞれ141億6,000万円とするものです。 第2条は継続費です。総額及び年割額は、第2表継続費によるというものです。 第3条については、地方債となりまして、起債の目的、限度額、方法、利率及び償還の方法は、第3表地方債によるというものです。 第4条については、一時借入金でございまして、借り入れの最高額を10億円と定めるものです。 第5条は、歳出予算の流用です。地方自治法第220条第2項ただし書きにございます予算の流用の特例について定めてございます。 それでは、11ページをお願いします。 第2表継続費ですが、平成24年度から予定しております総合振興計画後期基本計画策定業務委託を実施するに当たり、2カ年の継続費を設定するもので、総額は1,058万6,000円、平成24年度の年割額は578万8,000円で、同額が歳出予算に計上されてございます。 次に、12ページにまいりまして、第3表地方債について、公債費負担適正化計画を踏まえまして圏央道関連事業に係る都市計画道路整備事業など、平成24年度の事業に対しまして4件、加えて臨時財政対策債を計上し、合計で11億1,590万円の借り入れを行うものです。 それでは、歳入についてご説明を申し上げます。 18ページをお願いします。 第1款市税の第1項市民税については、対前年度比2,458万7,000円、0.8%減の30億2,907万4,000円となるものです。 第2項固定資産税については、平成24年度は評価替えの年であることなどから、対前年度比1億9,425万5,000円、7.4%減の24億2,641万3,000円となるものです。 20ページにまいりまして、第2款地方譲与税及び第3款から21ページの第8款までの各交付金関係については、国の地方財政対策を参考に過去の実績及び平成23年度の動向を勘案した上で計上してございます。 平成24年度は、第8款地方特例交付金において自動車取得税交付金分と児童手当及び子ども手当分が年少扶養控除廃止、それから特定扶養控除の縮減による増収で対応することとされたため、大幅に減額となってございます。 22ページにまいりまして、第9款地方交付税については、地方財政対策や過去の実績を考慮して見込みまして、普通交付税は対前年度比7,300万円、4.1%増の18億4,200万円で計上してございます。 次に、第11款分担金及び負担金ですが、第1項負担金、第2目民生費負担金では、保育所委託費徴収金として5,925万4,000円を計上してございます。また、第3目衛生費負担金については、23ページですが、平成12年度から行っております杉戸町からのし尿受け入れに係る負担金については、4,737万円を計上してございます。 第12款使用料及び手数料の第1項使用料については、第2目民生使用料の中でウエルス幸手の使用料として1,230万4,000円を計上してございます。 次に、25ページにまいりまして、第2項手数料については、第2目衛生手数料において燃やせるごみの指定ごみ袋代金として塵芥処理手数料を9,375万円見込んでございます。 次に、26ページです。 第13款国庫支出金、第1項国庫負担金については、第1目の民生費国庫負担金のうち、第3節の生活保護費負担金を受給者の増加に伴い、対前年度比2億3,753万5,000円、45.7%増の7億5,734万8,000円を計上したことによりまして、第2節児童福祉費負担金において子ども手当から子どものための手当への制度変更に伴う国庫負担金の減はございましたが、総額では5,782万9,000円、3.5%増の17億1,622万8,000円を計上してございます。 次に、27ページです。 第2項国庫補助金については、第1目民生費国庫補助金、第1節社会福祉費補助金といたしまして、障害者自立支援事業費等補助金2,524万円を見込んでございます。 第3目土木費国庫補助金については、橋りょう長寿化修繕計画策定に係るものとして、第1節道路橋りょう費補助金、圏央道関連事業の負担金に係るものとして第2節都市計画費補助金、狭隘道路整備、建築後退用地等購入ですが、これに係るものとして第3節建築指導費補助金、市営住宅改修に係るものとして第4節住宅費補助金として、それぞれ社会資本整備総合交付金を計上しているものです。 また、第4目教育費国庫補助金では、長倉小学校、香日向小学校の統合準備事業が終了したことに伴い減額となってございます。 次の28ページにまいりまして、第14款県支出金、第1項県負担金については、第2目民生費県負担金、それから29ページにまいりまして、第4節国民健康保険事業費負担金において国民健康保険基盤安定事業負担金を7,179万3,000円計上してございます。 同じく、29ページの第2項県補助金については、第2目民生費県補助金、第1節社会福祉費補助金において重度心身障害者医療費補助金として5,595万1,000円を計上いたしました。 同じく、民生費県補助金の第2節児童福祉費補助金については、次の30ページにまいりますが、乳幼児医療費補助金として2,032万5,000円を計上してございますが、この補助基準については入院、通院ともに小学校就学前までのものとなってございます。 第3目衛生費県補助金、第1節保健衛生費補助金については、子宮頸がん等ワクチン接種事業費補助金2,955万6,000円を計上してございます。 第4目の労働費県補助金、第1節労働諸費補助金については、全11事業の緊急雇用創出事業が採択されたことを受けまして、埼玉県緊急雇用創出基金市町村事業費補助金3億606万7,000円を計上するものです。 次の33ページですが、第17款繰入金、第2項基金繰入金については、財源不足の補填を行うため、及び地域経済に配慮し、第1目財政調整基金を対前年度比1億円増の3億円を取り崩すものです。 第3目の学校教育施設整備基金繰入金については、前年度と同額の3,000万円を学校教育施設の整備に充当するため、取り崩そうとするものです。 次の34ページにまいりまして、第18款繰越金については、今年度におきます予算執行状況などを勘案し、前年度繰越金3億円を計上してございます。 36ページにまいりまして、第19款諸収入、第5項雑入については、第7目雑入、第4節において市営釣場指定管理者納入金を前年と同額の2,000万円を計上いたしてございます。 また、37ページですが、第6節雑入において資源物売払代金1,725万5,000円などを計上してございます。 38ページにまいりまして、第20款市債については、第3表の地方債で説明させていただいたとおりです。 次に、39ページからの歳出についてご説明を申し上げます。 第1款議会費の第1項議会費については、対前年度比12.2%減の1億8,012万9,000円を計上してございます。これは次の40ページにまいりまして、第13節委託料や第18節備品購入費において議会インターネット中継に係る予算を計上いたしましたが、第4節共済費の議員年金に係る議員共済会への負担金の減や第10節交際費の議長交際費の減額などにより、総額では減額となってございます。 次の41ページですが、第2款総務費、第1項総務管理費については、対前年度比5.1%減の15億3,835万9,000円を計上してございます。 第1目の一般管理費では、各委員の報酬を初めとして市長、職員の人件費が大きな割合を占めているものです。 次に、48ページの第6目財産管理費、第13節委託料の市役所総合案内業務委託料、市内公共施設等環境整備業務委託料については、緊急雇用創出事業となってございます。 次の49ページの第17節公有財産購入費については、財政健全化法に基づく市の将来負担比率を改善させるため、土地開発公社所有地購入費として1億316万8,000円を計上してございます。 次に、50ページをお願いします。 第7目企画費、第13節委託料においては、第2表継続費の説明の際に申し上げました総合振興計画後期基本計画策定業務委託料を計上してございます。また、第19節負担金、補助及び交付金については、日本保健医療大学設立に係る補助金を計上してございます。 次に、57ページからの関係です。 57ページからの第15目男女共同参画推進費においては、58ページにまいりまして、第20節扶助費において配偶者暴力被害者緊急避難支援宿泊費を新たに計上しているものです。こちらについては、DV被害者の一時避難に要する宿泊費で、市独自の事業となってございます。 59ページからの第2項徴税費については、対前年度比4.9%減の2億8,667万3,000円を計上してございます。これは61ページまで飛びますが、第2目賦課費、第13節委託料におきまして、緊急雇用創出事業である固定資産税基礎資料整備業務委託料や62ページの第3目徴収費、第1節報酬において、徴税体制の強化を図るため徴収事務指導員報酬、徴収調査員報酬を新たに計上したものです。また、第13節委託料においては、コンビニ収納代行業務委託料を引き続き計上するなどをいたしましたが、緊急雇用創出事業の減があったために、総額では減額になるものです。 続きまして、第3款の民生費のご説明を申し上げます。 70ページからです。 第1項社会福祉費については、対前年度比9.7%減の20億8,163万円を計上してございます。こちらについては、第4目介護保険事業費において前年度に計上した地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金等が皆減したことにより、減額となってございますが、73ページですが、第20節扶助費において重度心身障害者医療費を引き続き現物給付方式で実施することとして予算計上してございます。また、同じく、第20節扶助費の紙おむつの支給費、福祉タクシー利用料、それから74ページにまいりまして、重度心身障害者自動車等燃料費については、平成18年度の水準に戻すことを基本とした増額計上をいたしたものです。 次に、75ページにまいりまして、第3目老人福祉センター管理運営費においては、高齢者の文化スポーツ活動支援といたしまして、76ページの第14節使用料及び賃借料に通信カラオケ借上料を計上するとともに、第19節負担金、補助及び交付金に単位老人クラブ運営費補助金などを計上してございます。 第4目介護保険事業費においては、77ページですが、第28節繰出金において介護保険特別会計繰出金を対前年度比2,833万4,000円減の3億5,370万5,000円を計上するなどをしているものです。 次に、79ページにまいりまして、第2項児童福祉費については、対前年度比7.8%減の16億4,510万1,000円となってございます。これは、81ページですが、第2目児童措置費において子ども手当が子どものための手当に変更になることに伴い、支給額が減額されることや緊急雇用創出事業の減などによるものですが、第1目児童福祉総務費、第20節扶助費において子ども医療費の支給対象を中学3年生までに拡大するものや、子ども医療費、ひとり親家庭等医療費の現物給付方式を引き続き実施するものを計上するとともに、第19節負担金、補助及び交付金において地域子育て支援拠点事業費補助金などを計上するなどをしてございます。 次に、85ページです。 85ページからの第3項生活保護費については、対前年度比42.1%の増、10億7,202万1,000円となってございます。これは、86ページからですが、第2目生活保護扶助費が大幅に増額になったことなどによるものです。 次に、88ページからです。 第5項国民健康保険事業費については、89ページの第28節繰出金、国民健康保険特別会計繰出金においては、特別会計側で保険給付費支払基金繰入金を増加させたことにより、対前年度比3,704万7,000円減の2億4,565万4,000円となってございます。 同じく、89ページからの第4款衛生費、第1項保健衛生費については、対前年度比9.9%減の3億6,403万7,000円を計上してございますが、これは93ページまで飛びますが、第2目予防費において、第13節委託料において子宮頸がん等の3ワクチンの予防接種委託料を対象者の減により減額したことなどによるものですが、95ページの第4目公害対策費、第13節委託料において権限移譲に伴う自動車騒音調査業務委託料を新たに計上するなどもしているところです。 次に、96ページからの第2項清掃費については、対前年度比7.3%減の8億2,102万4,000円を計上してございますが、これは緊急雇用創出基金事業の減などによるもので、99ページの第2目塵芥処理費、第13節委託料において最終処分場放射性物質測定業務委託料を新たに計上するとともに、第19節負担金、補助及び交付金において杉戸町へのごみ処理負担金や、100ページまで飛びますが、第3目し尿処理場費、第15節工事請負費においてし尿処理施設定期修繕工事費を増額計上するなどをしているものです。 続きまして、同じく100ページからの第5款労働費については、対前年度比1.3%減の1,286万5,000円の計上といたしました。 次に、102ページです。 第6款農林水産業費については、対前年度比49.5%増の2億863万4,000円となってございます。これは、104ページの第3目農業振興費、第13節委託料において農業振興地域整備計画変更業務委託料や、106ページの第19節負担金、補助及び交付金において農産物直売所補助金を新たに計上したことや、107ページですが、第5目農地費、第19節負担金、補助及び交付金の権現堂用水路改修事業負担金が増額になったこと、さらに同じ第19節の湛水防除事業補助金返還負担金、新農業水利システム保全対策事業補助金返還負担金を産業団地整備に伴い、新たに計上したことなどによるものです。 次に、108ページです。 第7款商工費については、対前年度比13.1%減の8,525万9,000円となってございます。 次に、110ページからの第8款土木費です。 第1項土木管理費については、対前年度比12.2%増の5,158万1,000円を計上してございます。 111ページの第13節委託料の道路敷地境界査定資料電子化業務委託料については、緊急雇用創出事業として新たに計上したものです。 続きまして、112ページからの第2項道路橋りょう費については、対前年度比32.1%増の2億987万9,000円となってございます。これは、次の113ページの第2目道路維持費、第15節工事請負費において道路補修工事費を増額したことや、第3目道路新設改良費、第15節工事請負費において旧栄中学校跡地内道路新設工事を新たに計上するとともに、第19節負担金、補助及び交付金において県道惣新田幸手線道路改築事業負担金、114ページにまいりまして、杉戸町道改良事業に伴う市道改良事業負担金を新たに計上したこと、さらには第4目橋りょう維持費において国庫補助事業となります橋りょう長寿命化修繕計画策定業務委託料を新たに計上したことなどによるものです。 次の第3項河川費については、対前年度比0.2%減の4,463万5,000円となってございます。これは流域貯留浸透施設維持修繕工事が皆減したことなどによるものですが、内水排除ポンプ修繕工事の増額や新たに天神島地区への緊急時排水ポンプを設置するための電気設備工事を計上しているものです。 次に、116ページからの第4項都市計画費については、対前年度比1,992万1,000円、1.4%増の14億1,136万円となってございます。これは緊急雇用創出事業5事業のほか、117ページにございます第28節繰出金において公共下水道事業特別会計繰出金の特別会計側で産業団地の整備に伴う設計業務やポンプ場改修関係経費を見込んだことにより、対前年度比5,781万円増の5億6,058万1,000円を計上いたしたものです。 また、119ページですが、第3目街路事業費、第19節負担金、補助及び交付金の圏央道関連事業負担金については、対前年度比7,000万円増の4億1,000万円を計上してございます。 続きまして、第5項建築指導費については、第1目建築総務費、120ページですが、第19節負担金、補助及び交付金の補助金として住宅リフォーム資金補助金を増額計上いたしましたが、緊急雇用創出事業の減などにより対前年度比67.5%減の684万円の計上となってございます。 次に、121ページです。 第6項住宅費については、第1目住宅管理費、第15節工事請負費において、国庫補助事業として前年度のA棟に続き市営住宅B棟外壁改修工事を計上してございます。 次に、121ページからの第7項都市整備費については、対前年度比76万6,000円、1.1%減の7,094万2,000円となってございます。これは第1目都市整備推進費については、122ページの第13節委託料に幸手駅橋上駅舎整備等基本計画案策定業務委託料を新たに計上するとともに、西口地区土地区画整理関連事業費といたしまして、啓発等業務委託料や実施計画書(案)修正業務委託料などを計上したことにより増加となってございますが、第2目産業団地整備推進費において県条例環境影響評価業務が終了したことなどにより、減額となったものです。 次に、第9款消防費の関係です。 129ページです。 第1項消防費については、対前年度比3.5%増の8億5,318万8,000円となってございます。このうち、129ページの第3目消防施設費、第18節備品購入費においては、消防ポンプ車2台の更新分を計上しているものです。 また、130ページの第5目災害対策費においては、第11節需用費において非常用食料の購入費を、131ページにまいりまして、第19節負担金、補助及び交付金において自主防災組織への補助金を増額計上しているものです。 なお、防災情報等メール配信関係経費としては、第14節使用料及び賃借料にシステム使用料として計上しているものです。 続きまして、132ページからの第10款教育費、第1項教育総務費については、対前年度比4.4%の減となる4億1,007万9,000円を計上してございます。これは136ページの第5目保健給食費、第13節委託料において学校プール水放射性物質検査業務委託料を新たに計上するなどをいたしましたが、学校給食関係の機械器具購入費等の減により減額となってございます。 次の137ページからの第2項小学校費です。 対前年度比20.1%減の2億5,085万8,000円となってございます。これは前年度において、第3目学校建設費において長倉小、香日向小の統合準備に係る校舎改修工事を計上いたしまして、これが終了したことなどにより減少するものですが、140ページの第1目学校管理費、第15節工事請負費に吉田、八代両小学校の図書室空調機設置工事を新たに計上いたしました。これにより市内全小・中学校の図書室に空調機が設置されることとなるものです。 また、全小学校の特別教室に扇風機を設置する小学校扇風機設置工事を計上してございます。こちらについても、今回の工事によりまして市内全小・中学校の普通教室、特別教室に扇風機が設置されることとなるものです。 次に、143ページからの第3項中学校費については、対前年度比990万円、9%減の9,975万円となってございます。こちらについては、147ページになりますが、第3目学校建設費の第13節委託料において幸手中学校校舎大規模改修工事設計業務委託料を計上してございまして、今後、計画的な改修工事を行う予定です。 次に、第4項の幼稚園費については、対前年度比0.9%の減となります1億3,544万6,000円を計上してございます。 次に、149ページからの第5項社会教育費においては、緊急雇用創出事業の減によりまして、対前年度比19.5%減の1億9,452万8,000円を計上いたしてございます。 156ページになりますが、第6項保健体育費です。 保健体育費については、対前年度比0.8%減の2億217万1,000円です。これは前年度に大島新田調節池休憩施設整備工事負担金を計上いたしまして、これが皆減したことによるものですが、160ページの第4目武道館管理運営費の第15節工事請負費においては、武道館等駐車場用地造成工事などを新たに計上しているものです。 続きまして、第11款公債費については、対前年度比4,064万5,000円、3.1%の増となります13億6,853万4,000円を計上してございます。これは香日向小学校廃校に伴います繰上償還分を計上したことによる増額となるものです。 次の12款諸支出金については、公債費負担適正化計画に基づき、161ページの第4目減債基金費に積立金1,000万円を計上してございます。 第13款予備費については、対前年度比66.7%、2,000万円増の5,000万円を計上してございます。これは東日本大震災による原子力発電所事故の影響による放射性物質の除染等に要する経費が発生する可能性もございますことから、速やかな対応が行えるよう増額の計上をしているものです。 162ページからは給与費の明細書です。 170ページについては、現年度の継続費に係る調書、171ページ以降については、債務負担行為の過年度に係る部分の調書、最後の176ページについては、地方債の調書ですので、ご覧をいただきたいと存じます。 以上、議案第21号 平成24年度幸手市一般会計予算の内容説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(武藤壽男議員) 会議の途中ですが、ここで昼食のため午後1時15分まで休憩いたします。   休憩 午後零時14分   再開 午後1時15分 ○議長(武藤壽男議員) 再開いたします。--------------------------------------- △議案第22号~議案第27号の一括上程、説明 ○議長(武藤壽男議員) 日程第7、議案第22号 平成24年度幸手市国民健康保険特別会計予算より議案第27号 平成24年度幸手市水道事業会計予算に至る議案6件を一括議題といたします。 各議案の朗読を省略し、順次提案理由の説明を求めます。 まず、議案第22号、議案第23号について、市民生活部長、登壇をして説明願います。 市民生活部長。   〔関根雅之市民生活部長 登壇〕 ◎市民生活部長(関根雅之) それでは、ただいま議題となりました議案第22号及び議案第23号の説明をさせていただきます。 議案第22号 平成24年度幸手市国民健康保険特別会計予算についてご説明申し上げます。 予算書の179ページをご覧いただきたいと存じます。 まず、第1条において、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ66億9,995万5,000円と定めるものです。これは前年度に比べまして、額にして5億6,289万5,000円、率にして9.2%の増となるものです。 第2条では、一時借入金の最高額を7億円と定めるものです。 次に、事項別明細書によりまして、歳入の主な内容についてご説明申し上げます。 189ページをご覧いただきたいと存じます。 まず、第1款国民健康保険税については、議案第7号でもご説明申し上げましたが、市長マニフェスト国民健康保険税の見直しに基づきまして、改正後の税率で積算をしてございます。国民健康保険税の全体といたしましては、税率改正によりまして賦課総額は減額となりますが、収納率の向上と被保険者数の増加を見込みまして、対前年度比1.3%増の15億8,451万円を計上いたしました。 それでは、これらの内訳についてですが、第1項第1目のうち一般被保険者の医療給付費分現年課税分については、対前年度比0.4%増の10億4,356万4,000円を計上いたしました。被保険者は増加傾向にあり、見込み数は1万6,467人で、1人当たりの保険税額は7万587円となります。 次に、介護納付金分現年課税分については、対前年度比0.5%増の6,388万3,000円を計上いたしました。被保険者の見込み数は5,598人で、1人当たりの保険税額は1万4,024円です。 次に、後期高齢者支援金分現年課税分については、対前年度比2.8%減の2億5,225万7,000円を計上いたしました。1人当たりの保険税額は1万8,071円となります。また、医療給付費分滞納繰越分は9,621万2,000円を、介護納付金分滞納繰越分は865万3,000円を、後期高齢者支援金分滞納繰越分は2,269万8,000円を見込み計上いたしました。 次に、第2目の退職被保険者等の医療給付費分現年課税分については、対前年度比1.6%減の6,761万7,000円を計上いたしました。被保険者数は減少傾向にあり、見込み数は892人で、1人当たり保険税額は7万6,648円となります。 次に、190ページをご覧ください。 介護納付金分現年課税分については、対前年度比10.1%減の925万1,000円を、被保険者の見込み数といたしましては833人で、1人当たりの保険税額は1万1,279円です。 次に、後期高齢者支援金分現年課税分については、対前年度比0.1%減の1,663万3,000円を計上いたしました。また、医療給付費分滞納繰越分は285万1,000円を、介護納付金分滞納繰越分は35万5,000円を、後期高齢者支援金分滞納繰越分は54万2,000円をそれぞれ計上いたしました。 続きまして、191ページをご覧いただきたいと存じます。 第3款国庫支出金のうち、第1項国庫負担金、第1目療養給付費等負担金については、国庫の定率負担割合が現行の34%から32%に引き下げられることに伴いまして、対前年度比15.5%減の9億3,841万円を計上いたしました。 次に、第2項国庫補助金ですが、第1目調整交付金については、対前年度比1.2%増の3億311万4,000円を計上いたしました。 第3目出産育児一時金補助金については、平成23年度末までの出産に対する補助事業であるため、計上いたしませんでした。 次に、192ページをご覧ください。 第4款療養給付費交付金については、対前年度比20.5%増の2億8,173万6,000円を計上いたしました。 次に、第5款前期高齢者交付金については、対前年度比22.2%増の17億9,729万9,000円を見込み、計上いたしました。 第6款県支出金のうち、第1項第1目高額医療費共同事業負担金と同項第2目特定健康診査等負担金は、国庫と同等の補助事業であることからそれぞれ同額を計上いたしました。 次のページの第2項県補助金、第1目財政調整交付金については、さきにご説明いたしました国庫支出金の医療給付費等負担金の定率負担割合を2%引き下げることに伴いまして、都道府県の負担割合を現行の7%から9%に引き上げる措置がなされますことから、対前年度比38.5%増の2億7,106万7,000円を計上いたしました。 第7款共同事業交付金のうち、第1項第1目高額医療費共同事業交付金については、対前年度比40.6%増の1億7,070万7,000円を計上いたしました。 第2目保険財政共同安定化事業交付金については、対前年度比29.7%増の7億4,070万6,000円を計上いたしましたが、これは現在埼玉県で推進しております埼玉県国保広域化支援方針に基づきまして、県内市町村の財政支援の拡大措置として、交付対象とする医療費を現行の30万円以上から10万円以上に引き下げることに伴い、交付額を増額で見込んだものです。 194ページをお開きください。 第10款繰入金、第1項一般会計繰入金、第1目一般会計繰入金については、一般会計からの繰入金として事務費繰入金に2,281万円を、保険基盤安定繰入金に1億1,402万3,000円を、出産育児一時金繰入金に2,016万円を、財政安定化支援事業繰入金に2,140万9,000円を、その他繰入金として6,725万2,000円をそれぞれ計上し、第2項基金繰入金、第1目保険給付費支払基金繰入金については2億円を計上いたしました。 次に、195ページをご覧ください。 第11款繰越金については、前年度と同額の5,000万円を計上いたしました。 第12款諸収入、第1項延滞金、加算金及び過料、第1目一般被保険者延滞金については、これまでの実績から対前年度比42.9%増の1,000万円を、196ページの同款第3項、第1目出産費資金貸付金償還金については、直接支払制度の実施に伴う申請件数の減少から対前年度比50%減の67万2,000円を、同款第4項雑入については、市長マニフェストに基づく特定健康診査の無料化の実施によりまして、対前年度比22.6%減の420万3,000円をそれぞれ計上いたしました。 続きまして、歳出の主な内容についてご説明申し上げます。 197ページからをご覧いただきたいと存じます。 第1款総務費については、通常の事務執行に要する経費として、第1項総務管理費のうち第1目一般管理費に879万7,000円、第2目連合会負担金に94万5,000円、第2項徴税費には967万5,000円を計上いたしました。 198ページ下段から202ページまでは第2款保険給付費の内容です。 保険給付費については、歳出全体の68.5%を占め、対前年度比で7.8%増の45億8,842万6,000円を計上しているものです。内訳を申し上げますと、まず、第1項療養諸費のうち第1目一般被保険者療養給付費については、対前年度比7.5%増の37億4,622万3,000円を計上いたしました。1世帯当たりの医療費は41万5,094円で、1人当たりの医療費は22万7,499円となります。 第2目退職被保険者等療養給付費については、対前年度比10.6%増の2億4,227万9,000円を計上いたしました。1世帯当たりの医療費は39万2,673円で、1人当たりの医療費は27万1,613円となります。 第3目一般被保険者療養費については、対前年度比3.2%増の5,041万円を、第4目退職被保険者等療養費については、対前年度比17.2%減の219万1,000円を計上いたしました。 200ページをお開きください。 第5目審査支払手数料については、診療報酬の審査やレセプトの電算処理等、埼玉県国民健康保険団体連合会に委託するための経費といたしまして、1,782万円を計上いたしました。 続きまして、第2項高額療養費のうち、第1目一般被保険者高額療養費については、対前年度比12.8%増の4億6,765万6,000円を、第2目退職被保険者等高額療養費については、対前年度比7.4%減の2,417万6,000円を計上いたしました。 続きまして、201ページをご覧ください。 第4項助産諸費の出産育児一時金については、医療機関への直接支払制度に伴う埼玉県国民健康保険団体連合会への支払い事務の委託料として1万6,000円を、また、出産育児一時金の給付額として72件分の3,024万円を計上いたしました。 続きまして、202ページをお開きください。 第5項第1目の葬祭費については、前年度と同額の600万円を計上いたしました。 続きまして、第3款後期高齢者支援金等については、厚生労働省から示された数値をもとに後期高齢者支援金の概算額を8億4,560万6,748円と見込みまして、平成22年度精算金等を加算して対前年度比9.8%増の8億5,326万3,000円を計上し、関係事務費については6万4,000円を計上いたしました。 第4款前期高齢者納付金等については、前期高齢者納付金の概算額を105万9,208円と見込みまして、平成22年度精算金等と相殺をいたしまして、対前年度比55.3%減の97万3,000円を計上し、関係事務費については6万2,000円を計上いたしました。 203ページの第5款老人保健拠出金については、事務費拠出金のみ4万1,000円を計上いたしました。 第6款介護納付金については、介護納付金の概算額を3億5,701万2,000円と見込みまして、平成22年度精算金等と相殺いたしまして、対前年度比8.1%増の3億4,383万9,000円を計上いたしました。 204ページにまいりまして、第7款共同事業拠出金については、第1項共同事業拠出金、第1目高額医療費共同事業拠出金に対前年度比43.4%増の1億7,420万円を、同項第2目保険財政共同安定化事業拠出金に対前年度比14.4%増の6億5,333万1,000円をそれぞれ計上いたしました。 第8款保健事業費については、205ページもご覧いただきたいと思います。 第1項保健事業費、第1目保健衛生普及費については、被保険者の健康の保持増進のための経費といたしまして253万円を、第2目保養所費については、利用者助成金として104万円を、第3目貸付金については、出産費の資金貸付金として67万2,000円を、第4目特定健康診査等事業費については、特定健康診査自己負担分の無料化に伴う利用者の増も見込まれますことから、6.9%増の4,149万6,000円をそれぞれ計上いたしました。 207ページをお開きください。 第12款予備費については、医療費等の予測しがたい支出に対応するため1,000万円を計上いたしました。 なお、病床転換支援金等については、平成22年度以降、請求がなく、平成24年度も支出が見込まれないことから計上しないものです。 続きまして、議案第23号 平成24年度幸手市後期高齢者医療特別会計予算についてご説明申し上げます。 予算書の211ページをご覧いただきたいと存じます。 まず、第1条です。 歳入歳出予算の総額をそれぞれ4億1,747万2,000円と定めるものです。これは前年度に比べ、金額にいたしまして4,664万7,000円、率にして12.6%の増となっているものです。 次に、歳入の主なものについてご説明申し上げます。 事項別明細書の219ページをご覧いただきたいと存じます。 まず、第1款後期高齢者医療保険料ですが、平成24年度は2年に一度の保険料率の改定の年でございまして、平成24年2月8日の埼玉県後期高齢者医療広域連合議会第1回定例会におきまして、所得割率を現行の7.75%から8.25%に、均等割額を現行の4万300円から4万1,860円に、そして賦課限度額を50万円から55万円とする保険料に関する改定を図る条例が可決されました。しかし、ここでの予算額は、賦課額を算定する広域連合が各市町村に提示いたしました概算額に基づき計上してございます。被保険者数を5,272人と推計し、対前年度比13.2%増の3億1,779万9,000円を計上いたしました。前年度に比べまして増加しておりますのは、被保険者数及び1人当たりの医療給付費見込み額の増加によるものです。 第1項第1目特別徴収保険料は、公的年金からお支払いいただく保険料として2億32万9,000円を見込み、第2目普通徴収保険料は、金融機関窓口などからお納めいただく保険料といたしまして1億1,747万円を見込み、それぞれ計上いたしてございます。 次に、第2款繰入金ですが、一般会計繰入金といたしまして、対前年度比11%増の9,765万2,000円を計上いたしました。前年度に比べまして増加しておりますのは、低所得者等の保険料軽減分を市及び県が補填する保険基盤安定繰入金が、被保険者数の増加に伴いまして増加しているというものです。 この内訳として、事務費繰入金は一般事務費及び埼玉県後期高齢者医療広域連合への共通経費負担金として1,950万8,000円を、また、保険基盤安定繰入金は、低所得者や被用者保険の被扶養者であった者の保険料軽減分を県及び市が負担するものといたしまして7,814万4,000円を見込み、それぞれ計上いたしてございます。 次に、第3款繰越金ですが、前年度の予備費に相当する額であります100万円を計上してございます。 続きまして、220ページの第4款諸収入ですが、第2項還付金及び還付加算金といたしまして、過年度分の保険料還付のための所要額を埼玉県後期高齢者広域連合より受け入れるものといたしまして、101万円を計上いたしました。 続きまして、歳出の主なものについてご説明申し上げます。 221ページをご覧いただきたいと存じます。 初めに、第1款総務費は、制度の運営に要する事務経費といたしまして、対前年度比3.5%減の486万7,000円を計上いたしました。内訳としまして、第1項総務管理費として306万2,000円を、第2項徴収費として180万5,000円を計上いたしました。 次に、222ページ、223ページをご覧ください。 第2款後期高齢者医療広域連合納付金ですが、対前年度比12.9%増の4億959万5,000円を計上いたしました。この内訳といたしまして、市が収納いたしました保険料及び保険基盤安定繰出金を保険料等負担金として3億9,595万3,000円を見込み、また、事務費負担金は広域連合の運営に係る共通経費負担分といたしまして1,364万2,000円を見込み、それぞれ計上いたしました。 第3款諸支出金ですが、第1項償還金及び還付加算金として過年度分の保険料還付のために101万円を計上いたしました。 また、第2項繰出金として、前年度からの繰越金を一般会計に繰り出すものとして100万円を計上してございます。 第4款予備費ですが、不測の事態に備え100万円を計上いたしました。 以上で、議案第22号及び議案第23号の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(武藤壽男議員) 次に、議案第24号について、健康福祉部長、登壇をして説明願います。 健康福祉部長。   〔大久保清一健康福祉部長 登壇〕 ◎健康福祉部長(大久保清一) 平成24年度幸手市介護保険特別会計予算についてご説明を申し上げます。 予算書の227ページをお願いします。 まず、第1条ですが、予算の総額を歳入歳出それぞれ26億1,537万4,000円と定めるものです。 第2条については、保険給付費の各款に計上された予算額に過不足を生じた場合は、同一款内で各項間の流用ができるものと定めるものです。 続いて、歳入予算について申し上げます。 予算書の237ページをご覧いただきたいと思います。 まず、第1款の保険料については、6億3,710万円です。対前年度比1億1,034万3,000円、20.9%の増です。これは65歳以上の第1号被保険者の方にご負担をいただく介護保険料です。内訳については、現年度分特別徴収保険料が5億7,505万3,000円、現年度分普通徴収保険料が6,110万9,000円、滞納繰越分徴収保険料が93万8,000円です。 次に、第2款国庫支出金、第1項国庫負担金ですが、平成24年度の保険給付費に対する法定負担率を20%といたしまして、対前年度比4.5%減の4億3,417万5,000円を計上いたしました。 第2項国庫補助金の第1目調整交付金については、保険給付費に対する交付率を0.35%で算出し、853万5,000円を計上いたしました。 第2目地域支援事業交付金については、2,510万1,000円を計上いたしました。内容については、介護予防事業交付金に法定負担率25%を乗じまして587万9,000円、包括的支援事業・任意事業交付金に法定負担率39.5%を乗じまして1,922万2,000円を計上いたしました。 続きまして、238、239ページをお願いします。 第2項国庫補助金の地域支援事業(介護予防事業)交付金と地域支援事業(包括的支援事業・任意事業)交付金については、予算科目を整理した関係で第2目の地域支援事業交付金に統合いたしました。 次に、第3款支払基金交付金、第1項支払基金交付金、第1目介護給付費交付金については、保険給付費に法定負担率29%を乗じまして対前年度比7.3%の減、7億722万円を計上いたしました。 第2目地域支援事業支援交付金については、介護予防事業費に法定負担率29%を乗じまして682万円を計上いたしました。 次に、第4款県支出金、第1項県負担金、第1目介護給付費負担金については、保険給付費の12.5%分、対前年度比3.6%減の3億5,839万9,000円を計上いたしました。 第2項県補助金、第1目地域支援事業交付金については、1,255万円を計上いたしました。内容については、介護予防事業交付金に介護予防事業費の12.5%となります293万9,000円、包括的支援事業・任意事業交付金に包括的支援事業・任意事業費の19.75%となります961万1,000円を計上いたしました。 第2項県補助金の地域支援事業(介護予防事業)交付金と地域支援事業(包括的支援事業・任意事業)交付金については、予算科目を整理した関係で第1目の地域支援事業交付金に統合いたしました。 次に、第5款財産収入については、介護保険給付費準備基金の預金利子として2万9,000円を計上いたしました。 次に、第6款繰入金、第1項一般会計繰入金に3億5,370万5,000円を計上いたしました。内容については、介護給付費繰入金に3億483万6,000円、地域支援事業繰入金に1,255万円、次の240ページになりますが、事務費繰入金に3,631万9,000円を計上いたしました。 第1項一般会計繰入金の介護給付費繰入金、地域支援事業(介護予防事業)繰入金、地域支援事業(包括的支援事業・任意事業)繰入金、事務費繰入金については、予算科目を整理した関係で第1目の一般会計繰入金に統合いたしております。 次に、第6款繰入金、第2項基金繰入金については、保険給付費及び地域支援事業費に充てるための給付費準備基金繰入金458万6,000円を計上いたしました。 また、介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金については、介護従事者処遇改善臨時特例基金が平成23年度で廃止となりますので、この基金の繰り入れはございません。 次に、241ページをお願いします。 第7款繰越金については、平成23年度分の介護給付費繰入金等の繰り越しを見込み、6,715万3,000円を計上いたしました。 第8款の諸収入については、歳計現金預金利子の受け入れのための科目設定です。 次に、歳出予算についてご説明申し上げます。 242、243ページをお願いします。 まず、第1款総務費ですが、介護保険を運営するための事務費といたしまして、第1項総務管理費に613万4,000円を、保険料賦課徴収事務費といたしまして2項徴収費に386万4,000円を、介護認定審査会及び認定調査等の経費といたしまして、第3項介護認定調査会費、第1目介護認定調査会費に596万1,000円、第2目認定調査等費に1,722万6,000円を計上いたしました。 続きまして、244ページ、245ページをお願いします。 介護保険制度の啓発の経費といたしまして、第4項趣旨普及費に113万4,000円を計上いたしました。 次に、歳出予算の93.2%を占めます第2款保険給付費については、第5期介護保険事業計画における給付費の推計に基づき、対前年度比4.1%減の24億3,869万円を計上いたしました。 内訳について申し上げますと、まず、第1項介護サービス等諸費ですが、要介護者に対する介護給付費といたしまして、対前年度比2.4%の減となります21億5,359万6,000円を計上いたしました。第2項介護予防サービス等諸費については、要支援者に対する給付費を計上するものでございまして、対前年度比34.6%減の1億1,346万円を計上いたしました。 続きまして、246、247ページをお願いします。 第3項審査支払手数料については、県国民健康保険団体連合会に対する保険給付費の審査支払手数料342万7,000円を計上いたしました。 第4項高額介護サービス等費については、要介護者に対する高額介護サービス費を第1目に4,082万円、要支援者に対する高額介護予防サービス費を第2目に10万円、それぞれ区分して計上いたしております。 第5項高額医療合算介護サービス等費については、要介護者に対する高額医療合算介護サービス費を第1目に895万円、要支援者に対する高額医療合算介護予防サービス費を第2目に5万円を計上いたしております。 第6項の特定入所者介護サービス等費については、要介護者に対する特定入所者介護サービス費を第1目に1億1,786万3,000円、要支援者に対する特定入所者介護予防サービス費を第2目に42万4,000円をそれぞれ計上いたしております。 次に、第3款地域支援事業費、第1項介護予防事業費については、要支援者、要介護の状態になるおそれの高い高齢者を把握するため、第1目二次予防事業対象者把握事業費として727万7,000円、また、その介護予防事業として第2目二次予防事業費に562万円を計上いたしております。 続きまして、248、249ページをお願いします。 第1項介護予防事業費については、第1号被保険者を対象とした介護予防事業として第3目一次予防事業費に1,062万1,000円を計上いたしました。 次に、第3款地域支援事業費、第2項包括的支援事業・任意事業費については、地域包括支援センターの運営などの経費として、対前年度比14.4%増となります4,866万5,000円を計上いたしました。 続きまして、250、251ページをお願いします。 第4款基金積立金については、給付費準備基金利子積立金といたしまして2万9,000円を計上いたしました。 続きまして、第5款諸支出金、第1項償還金については、第1目に第1号被保険者の過誤納保険料還付金といたしまして100万円を、第2目償還金に国庫支出金等への償還金の見込み額5,562万9,000円を計上いたしております。 第2項の繰出金については、一般会計の繰出金といたしまして、平成23年度分の介護給付費繰入金等の余剰見込み額1,152万4,000円を計上いたしております。 第6款予備費には、前年度と同額の200万円を計上いたしました。 平成24年度幸手市介護保険特別会計予算の総額については、26億1,537万4,000円、前年と比較いたしまして1億1,337万6,000円、率にいたしまして4.2%の減額となっております。減額の理由といたしましては、第4期事業計画の要介護認定者数の推移が見込みを下回ったこと、また、平成23年度整備予定の地域密着型小規模特別養護老人ホーム及び地域密着型小規模ケアハウスの整備が遅れたこと等によるものです。 以上、議案第24号の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(武藤壽男議員) 次に、議案第25号について、建設経済部長、登壇をして説明願います。 建設経済部長。   〔細井 博建設経済部長 登壇〕 ◎建設経済部長(細井博) 平成24年度幸手市農業集落排水事業特別会計予算についてご説明申し上げます。 予算書の257ページをご覧いただきたいと存じます。 まず、第1条では、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,839万4,000円と定めるものです。これは前年度に比べまして317万8,000円、率にいたしまして12.6%の増です。 第2条の債務負担行為については、261ページにございます第2表のとおりです。 それでは、歳入からご説明申し上げますので、267ページをご覧いただきたいと存じます。 まず、第1款使用料及び手数料については、農業集落排水処理施設使用料など425万7,000円を計上し、接続世帯を111世帯、水洗化人口を386人と見込み、算出をいたしました。 第2款財産収入については、農業集落排水事業債償還基金預金利子として1,000円を計上いたしました。 第3款繰入金については、まず、一般会計繰入金として2,264万9,000円を計上いたしました。 次に、268ページをご覧いただきたいと存じます。 基金繰入金といたしまして、48万4,000円を計上いたしました。 なお、繰入金については、平成24年度の途中で農業集落排水事業債償還基金の積立金がなくなることから、一般会計からの繰入金が増となり、基金繰入金が減となっております。 第4款繰越金については、100万円を計上いたしました。 第5款諸収入については、3,000円を計上いたしました。 続きまして、歳出ですが、269ページをご覧いただきたいと存じます。 第1款総務費については、一般管理費として14万円を計上し、対前年度比50.4%の減となっております。 第2款維持管理費については、農業集落排水施設の維持管理費として1,169万4,000円を計上し、対前年度比5.8%の増となっております。 次に、270ページをご覧いただきたいと存じます。 維持管理費の主なものといたしましては、保守点検業務委託料及び汚泥処分業務委託料となっております。 第3款公債費については、地方債の元金及び利子償還金として1,455万9,000円を計上し、対前年度比22.5%の増となっております。 次に、271ページをご覧いただきたいと存じます。 第4款諸支出金については、まず、一般会計への繰出金として100万円を、基金費として1,000円を計上いたしました。 第5款予備費については、不測の事態に備えまして100万円を計上いたしました。 なお、272ページ以降については、債務負担行為に関する調書及び地方債に関する調書となっております。 以上、議案第25号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(武藤壽男議員) 次に、議案第26号、議案第27号について、水道部長、登壇をして説明願います。 水道部長。   〔藤沼 操水道部長 登壇〕 ◎水道部長(藤沼操) 平成24年度幸手市公共下水道事業特別会計予算についてご説明申し上げます。 予算書の277ページをご覧いただきたいと存じます。 第1条では、歳入歳出予算の総額をそれぞれ8億5,261万6,000円と定めるものです。これは前年度と比較いたしますと、金額で452万円、率で0.5%の増となってございます。 第2条の債務負担行為については、282ページの第2表のとおりです。 第3条の地方債については、283ページの第3表のとおり、公共下水道事業及び中川流域下水道事業を合わせまして5,800万円の限度額を設定いたしました。 第4条の一時借入金については、最高額を3億円を定めるものです。 第5条は、歳出予算の流用についての規定を定めたものです。 それでは、事項別明細書に基づきまして歳入歳出予算をご説明申し上げます。 まず、歳入の主なものについて申し上げます。289ページをご覧いただきたいと存じます。 第1款分担金及び負担金については、受益者負担金といたしまして、現年度及び滞納繰越分を合わせまして464万2,000円で、対前年度比394.9%の増となってございます。これは工事量の増加によるものです。 第2款使用料及び手数料については、まず、第1項使用料は現年度及び滞納繰越分を合わせまして1億7,002万4,000円で、対前年度比2.3%の減となってございます。 第2項手数料の15万6,000円については、下水道排水設備の指定工事店及び工事責任技術者の登録料の手数料です。 次に、290ページの第3款国庫支出金については、中4丁目地内の汚水管渠築造工事に係ります国庫補助金といたしまして、対前年度比15.5%減の2,920万円を計上いたしました。 第5款繰入金については、一般会計からの繰入金で、対前年度比11.5%増の5億6,058万1,000円で、歳入予算全体の65.7%と大きな比率を占めております。 第6款繰越金については、前年度と同額の3,000万円を計上いたしました。 292ページの第8款市債については、公共下水道事業債及び流域下水道事業債を合わせまして、対前年度比45.1%減の5,800万円を計上いたしました。 次に、歳出の主なものについてご説明申し上げます。293ページをご覧いただきたいと存じます。 第1款総務費の一般管理費については、職員の給料や事務執行費用でございまして、対前年度比7.4%増の6,783万2,000円を計上いたしました。 295ページの第2款下水道事業費については、公共下水道事業費、及び次の296ページにまいりまして、流域下水道事業費を合わせまして2億4,728万1,000円を計上し、歳出予算全体の29%で対前年度比0.8%の増となってございます。主なものについては、公共下水道事業費のうち管渠工事設計等業務委託に9,958万6,000円、汚水管渠築造工事費として9,509万3,000円、工事に伴います支障物件移設補償や家屋補償等に3,190万8,000円をそれぞれ計上いたしました。 また、負担金といたしまして、中川流域下水道事業の建設負担金2,064万4,000円を計上いたしました。 続きまして、第3款維持管理費については1億5,602万3,000円を計上し、歳出予算全体の18.3%で対前年度比2.1%の減となってございます。主なものについては、下水道維持管理費のうち下水道施設維持管理委託及び使用料徴収事務委託並びにポンプ場電気機械設備増設工事設計業務委託等の委託料が合計で4,354万9,000円、修繕工事等の工事請負費が1,500万円、また、中川流域下水道に係ります維持管理負担金といたしまして、9,241万8,000円をそれぞれ計上いたしました。 次に、298ページの第4款公債費については、公共下水道事業及び中川流域下水道事業の財源として借り入れいたしました地方債の元金及び利子の償還金で、3億7,547万1,000円を計上し、歳出予算全体の44%で対前年度比0.3%の増となってございます。 第5款諸支出金については、公共下水道施設維持管理基金への積立金といたしまして、100万9,000円を計上いたしました。 第6款予備費については、前年度と同額の500万円を計上いたしました。 299ページからは、資料といたしまして職員給与費の明細書、債務負担行為に関する調書、地方債に関する調書がそれぞれございますので、ご覧いただきたいと存じます。 以上で、議案第26号の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第27号 平成24年度幸手市水道事業会計予算についてご説明申し上げます。 予算書の一般会計の次のつづりになります水道会計予算書をご覧いただきたいと存じます。 それでは、予算書の1ページをご覧いただきたいと存じます。 まず、第2条、業務の予定量について申し上げます。 給水戸数は対前年度比0.2%増の2万1,640戸、年間総配水量は長引く景気の低迷や節水意識の高揚及び昨年3月に発生いたしました東日本大震災以降、水需要は減少傾向にあることを勘案いたしまして、対前年度比30万立方メートル減の700万立方メートルとし、1日平均配水量は前年度比4.1%減の1万9,178立方メートルを見込みました。また、主な建設改良事業といたしまして、老朽管更新事業を予定してございます。 次に、第3条、収益的収入及び支出、次の2ページに行きまして第4条の資本的収入及び支出については、後ほどご説明申し上げます。 第5条、一時借入金の限度額を5,000万円と定めるものです。 第6条は予定支出の各項の経費の金額の流用を、第7条は議会の議決を経なければ流用できない経費を、第8条は他会計からの負担金を、第9条はたな卸資産購入限度額をそれぞれ定めるものです。 それでは、第3条の収益的収入及び支出、第4条の資本的収入及び支出について、実施計画説明書に沿いまして主なものを申し上げますので、29ページをご覧いただきたいと存じます。 まず、収益的収入の水道事業収益については、対前年度比1.6%減の10億5,870万6,000円を計上いたしました。 第1項の営業収益については、対前年度比1.8%減の10億3,778万4,000円で、そのうち水道料金である第1目の給水収益については、対前年度比2.0%減の9億9,000万円を計上いたしました。これは給水収益が減少傾向にあることを勘案いたしまして減額といたしました。 第3目その他営業収益のうち分担金については、対前年度比1.3%減の4,185万3,000円を計上いたしました。 次に、第2項営業外収益については、対前年度比6.6%増の2,092万円です。 続きまして、収益的支出についてご説明申し上げます。31ページをご覧いただきたいと存じます。 収益的支出の水道事業費用については、対前年度比1.9%減の10億4,256万8,000円を計上いたしました。 第1項営業費用については、対前年度比1.5%減の9億7,684万2,000円を計上いたしました。 主なものといたしましては、第1目の原水及び浄水費については、第2節給料、第3節手当は職員2名分の人件費です。 次の32ページにまいりまして、19節の動力費、第20節の薬品費については前年度と同額を、第25節の県水受水費ですが、平成24年度は日量1万4,000立方メートル、年間受水量は511万立方メートルを予定していまして、対前年度比0.4%増の3億3,215万円を計上いたしました。 第2目の配水及び給水費ですが、第2節給料、第3節手当は職員3名分の人件費です。第14節委託料は、対前年度比49%減の415万円を計上しました。これは前年度計上した給配水管施設管理図修正業務を隔年で実施しております関係です。 次の34ページの第17節路面復旧費は、漏水等に伴う配水管修繕工事の舗装工事費として対前年度比28.9%減の320万円を計上いたしました。18節工事負担金は、対前年度比22.4%減の520万円を計上しました。 第4目に行きまして、業務費です。第2節給料、第3節手当は職員1名分の人件費です。 次の35ページにまいりまして、第14節委託料は対前年度比6.8%減の3,644万7,000円を計上いたしました。 第15節賃借料は、料金システムの入れ替えによりまして330万3,000円を計上いたしました。第16節修繕費については、対前年度比62.6%増の964万円を計上いたしました。これは検定満期になります量水器の増加によるものです。 第5目の総係費の第2節給料、第3節手当は職員4名分の人件費です。 次の37ページにまいりまして、第14節委託料については、対前年度比87.3%減の115万4,000円を計上しましたが、これは地域水道ビジョン策定業務が完了するためです。第15節賃借料については、対前年度比203.6%増の219万2,000円を計上いたしました。これは水道会計システムの入れかえによるものです。 次に、38ページの第6目減価償却費については、対前年度比0.6%増の3億2,071万8,000円を計上いたしました。 第2項の営業外費用の第1目支払利息及び企業債取扱諸費は、対前年度比7.8%減の5,069万7,000円で、財務省財政融資資金及び地方公共団体金融機構への利息の償還金です。 第2目消費税及び地方消費税については、対前年度比19.1%減の708万9,000円を計上いたしました。 次に、資本的収入及び支出についてご説明申し上げます。40ページをご覧いただきたいと存じます。 まず、資本的収入ですが、第1目工事負担金といたしまして、対前年度比28.3%減の2,822万5,000円を計上いたしました。これは下水道工事に伴います配水管布設替工事が減少したことによるものです。 次に、資本的支出ですが、対前年度比7.7%減の4億9,464万9,000円を計上いたしました。 第1項建設改良費、第1目事務費の第2節給料、第3節手当は職員1名分の人件費です。第14節委託料は、下水道に伴う配水管切廻工事、老朽管布設替工事、第2浄水場自家発電機設備などの設計の委託料といたしまして、対前年度比186.1%増の3,408万2,000円を計上いたしました。 第2目施設改良費は、第9水源改良工事や第2浄水場ろ過機盤ほか更新工事などの工事請負費といたしまして、対前年度比1.9%増の9,444万8,000円を計上いたしました。 第3目配水管増補改良費は、老朽管更新事業で、対前年度比0.5%増の2億303万6,000円を計上いたしました。これについては、下水道工事に伴う配水管切廻工事や老朽管布設替工事等です。 第2項の企業債償還金については、財務省財政融資資金、地方公共団体金融機構への元金償還金で、対前年度比3.2%増の1億3,953万2,000円を計上いたしました。 2ページにお戻りをいただきましてご覧をいただきたいと存じます。 以上の結果、第4条のとおり、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額4億6,642万4,000円の財源の補填については、当年度分損益勘定留保資金3億2,721万2,000円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,655万9,000円、建設改良積立金1億2,265万3,000円で補填するものです。 以上が資本的収入及び支出の主なものです。 なお、19ページに債務負担行為に関する調書、20ページに平成24年度幸手市水道事業予定貸借対照表、22ページに平成23年度幸手市水道事業予定損益計算書などがございますので、ご覧をいただきたいと存じます。 以上、議案第27号の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(武藤壽男議員) 会議の途中ですが、ここで10分間休憩といたします。   休憩 午後2時14分   再開 午後2時26分 ○議長(武藤壽男議員) 再開いたします。--------------------------------------- △議案第17号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(武藤壽男議員) 日程第8、議案第17号 埼玉県後期高齢者医療広域連合規約の変更についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 市民生活部長、登壇をしてお願いします。   〔関根雅之市民生活部長 登壇〕 ◎市民生活部長(関根雅之) 埼玉県後期高齢者医療広域連合規約の変更についてご説明申し上げます。 議案書に戻りまして、補正予算書の直前にとじてございます議案の1ページ及び別紙をご覧いただきたいと存じます。 この議案については、住民基本台帳法の一部改正に伴いまして,埼玉県後期高齢者医療広域連合規約を変更することについて、関係地方公共団体として協議をしたいので地方自治法第291条の11の規定によりましてこの案を提出するというものです。 なお、この協議に伴い、同広域連合の経費として、県内の全市町村の負担金の額を算出する方法を規定する別表の中から外国人登録原票に関する文言を削除するというものです。 以上で議案第17号の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(武藤壽男議員) これより質疑に入ります。 質疑のある方は挙手を願います。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(武藤壽男議員) 質疑の発言がありませんので、質疑なしと認めます。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第17号 埼玉県後期高齢者医療広域連合規約の変更については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(武藤壽男議員) ご異議なしと認めます。 よって、議案第17号については委員会の付託を省略することに決定いたしました。 これより議案第17号の討論に入ります。 討論のある方は挙手をして発言願います。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(武藤壽男議員) 討論の発言がありませんので、討論なしと認めます。 これより議案第17号 埼玉県後期高齢者医療広域連合規約の変更についてを採決いたします。 本案は原案に賛成の議員の起立を求めます。   〔起立全員〕 ○議長(武藤壽男議員) 起立全員です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第28号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(武藤壽男議員) 日程第9、議案第28号 固定資産評価員の選任についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 市長、登壇をしてお願いいたします。 市長。   〔渡辺邦夫市長 登壇〕 ◎市長(渡辺邦夫) 固定資産評価員の選任について、提案理由の説明をさせていただきます。 本案については、地方税法第404条第2項の規定に基づき固定資産評価員を選任することについて、飯野二郎君を適任と考え、議会の同意を求めるものです。 この件については、従前から固定資産評価員には税務課長がこれに当たっており、議会の同意をいただいているところですが、平成24年1月4日付の人事異動において前任の高橋幸三税務課長が秘書室長に、新たに秘書室長の飯野二郎君が総務部税務課長として異動しましたので、ここに提案申し上げるものです。 なお、人事案件でございますので、慎重なご審議をお願いするとともに、速やかなるご同意を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いします。 ○議長(武藤壽男議員) これより質疑に入ります。 質疑のある方は挙手を願います。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(武藤壽男議員) 質疑の発言がありませんので、質疑なしと認めます。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第28号 固定資産評価員の選任については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(武藤壽男議員) ご異議なしと認めます。 よって、議案第28号については委員会の付託を省略することに決定いたしました。 続いて、お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第28号については、人事案件ですので、この際討論を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(武藤壽男議員) ご異議なしと認めます。 よって、議案第28号については討論を省略することに決定いたしました。 これより議案第28号 固定資産評価員の選任についてを採決いたします。 本案はこれに同意することに賛成の議員の起立を求めます。   〔起立全員〕 ○議長(武藤壽男議員) 起立全員です。 よって、本案は原案のとおり同意することに決定いたしました。--------------------------------------- △次会日程の報告 ○議長(武藤壽男議員) 以上で本日の日程は終了いたしました。 次会は明日2月21日午前10時より本会議を開き、市政に対する一般質問を行います。 なお、提出議案に対し、質疑のある方は2月24日正午までに発言通告書を提出願います。--------------------------------------- △散会の宣告 ○議長(武藤壽男議員) 本日はこれにて散会いたします。   散会 午後2時34分...